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土地を放棄できる制度、政府が検討 要件・引受先議論へ(朝日より)

土地を放棄できる制度、政府が検討 要件・引受先議論へ

政府が、土地の所有権を放棄できる制度の検討を始めたという記事。

「政府が来月に取りまとめる「骨太の方針」に盛り込む。法務省や国土交通省が具体的な検討を進め、来年2月にも方向性を示す。

民法には「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」(第239条)との規定があるが、土地放棄の手続きを定めたルールはない。そこで廃棄物処理のように、土地の所有者が一定額を納めれば放棄できる仕組みなどを検討する。」

一般社団法人を使った相続税対策が話題になっていましたが、そういうプラスの資産を残すのに、法人を使うのではなく、逆に、いらない不動産を法人(設立・維持にあまりコストがかからないもの)に寄付して、しばらくしたら、その法人を放置してしまうという方法も、頭の体操としては、考えられそうです。

土地を放棄できる国ドイツ 「負動産」捨てられない日本(朝日)

「ドイツの民法には「所有者が放棄の意思を土地登記所に表示し、土地登記簿に登記されることによって、放棄することができる」(928条1項)と明記されている。放棄された土地をまず先占する権利は「州に帰属する」(同2項)とも定められている。」

放棄された土地は、どこかに所有させなければならない義務もないため、ほとんどは「無主地」として管理されるが、そのコストは行政が負担せざるを得ない。ドイツ国内でも地域によっては、無主地の増加による行政の負担増が問題になっているという。」

土地は捨てられるのか 男性、国を相手に「実験的訴訟」(朝日)

「訴えを起こしたのは鳥取県米子市の司法書士・鹿島康裕さん(41)。2014年、島根県安来市の山林約2万3千平方メートルを父親から生前贈与された。その3週間後、鹿島さんは山林の所有権を「放棄する」とし、所有者のいない不動産なので国が引き取るべきだと訴えを起こした。

鹿島さんは、司法書士としての日常業務のなかで、持て余している土地を国や自治体に寄付したいというお年寄りらの相談をよく受けていた。子や孫が地元から出ていき、このまま土地を持ち続けて大丈夫なのかなど、多くの人が不安を感じていた。しかし、寄付を受けるかどうかは行政側の判断で、利用価値がなければ受けてもらえないケースがほとんどだ。」
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