経済産業省が、2006年度の税制改正で、資産の取得価額の95%までしか税務上減価償却できない制度の撤廃を要求する方針であるという記事。
経産省がこのような主張をするということは、有形の減価償却資産を、耐用年数(+α)経過後に処分する際、処分価額は取得価額の5%には達しないということを政府が正式に認めたということです。税務上どういう扱いになるかとは別に、企業会計上は、100%償却すべきでしょう。
経済社会の持続的発展のための企業税制改革に関する研究会「中間論点整理」の公表について
「経済社会の持続的発展のための・・・」という大げさな名前のわりに、非常に細かい論点まで取り上げています。
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