会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

改正リース、27年4月からの適用を提案(経営財務より)

改正リース、27年4月からの適用を提案

週刊経営財務によると、7月16日のASBJの会議で、改正リース基準の適用時期の案が示されたそうです。

「改正リース基準案の審議では、原則適用の時期を「2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用する」案が示された。」

詳しくは、週刊経営財務7月22日号をご覧ください。

こちらは、ASBJの本委員会の前に開催された専門委員会の記事。

【会計】2027年4月1日以後開始事業年度の期首から適用か─ASBJ、リース会計専門委(中央経済社)

適用時期に関しては、専門委員からは異論もあったようです。

「公開草案では、強制適用時期について、「20XX年4月1日[公表から2年程度経過した日を想定している。]以後開始する」連結会計年度および事業年度の期首と提案していた。

これに対して、最低でも3年や5年程度の準備期間を設けるべきである旨のコメントが寄せられていた。

事務局は、本公開草案が2023年5月に公表され、すでに1年を経過していることから、一定の周知期間があったとし、仮に2025年3月より前に最終化される場合、準備期間は3年に満たないが、2年よりも多く確保されることを踏まえ、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用することとしてはどうかと提案した。

専門委員からは、「非財務情報開示対応のボリュームが膨らんでいるなかでは、3年は必要」との意見が聞かれた。

事務局は、「2年なのか3年なのかは決めかねる。親委員会にて審議する」と回答した。」

税法への影響は...

「本会計基準等の公表に伴い、現行の法人税法等が本会計基準に整合する形で改正されることや、改正されずに会計・税法で取扱いが異なることなどへの懸念が寄せられており、ビジネスへの影響や、納税申告におけるコストの発生、消費税法改正への影響においても懸念する声が聞かれている。

こうしたさまざまな意見が寄せられているなか、事務局は個別財務諸表に対する特別の措置を設けないとする案を変更しないことをあらためて示した

専門委員からは、「わが国の会計制度は連単一致を採っているため、税務にどうしても影響を与え得る」として、リース料受取り時に売上高と売上原価を計上する方法(第2法)を認めるなどの措置を求める意見が聞かれた。

事務局は親委員会において審議すると回答した。」

7月16日の会議資料(第529回企業会計基準委員会の概要)。

その一部。

単体財務諸表への適用(PDFファイル)(←税務への影響にもふれていますが、「本公開草案後に改めて検討を行った結果、いずれの観点からも個別財務諸表に対する特別の措置を設けるには至らず、本公開草案の提案を変更しないことが考えられる」という結論です 。)

適用時期(PDFファイル)

「原則的な適用時期については、現状の審議状況から、2 年超の準備期間が確保できると考えられる 2027 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することでどうか。」

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