会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ワタミ、剰余金配当の源泉徴収に誤り(日経より)

ワタミ、剰余金配当の源泉徴収に誤り(記事前半のみ)

ワタミ(東証プライム)が、配当金の源泉徴収の誤りを発表したという記事。

「ワタミは22日、剰余金の配当で源泉徴収税額に誤りがあったと発表した。誤った計算式に基づいて純資産の減少率を算出し、源泉徴収の対象となる配当金額の単価を計算していたため。過大に源泉徴収した金額分については、対象の株主に準備が整い次第、支払う予定としている。」

みなし配当の計算が間違っていたようです。

配当は、23日の株主総会で決議し、26日に支払う予定だったそうですが、誤った計算式に基づく金額を、いったん支払った後に、過大徴収分を追加で支払うそうです。

第 37 期 剰余金の配当の源泉徴収税額の誤りに関するお知らせ(ワタミ)(PDFファイル)

「なお、証券口座で配当金をお受け取りの株主様(配当金の受領方法として株式数比例配分方式を選択されている株主様)につきましては、当社から証券保管振替機構経由で証券会社等へ正しい純資産減少割合、みなし配当金額等について訂正通知済です。証券口座で配当金をお受取りされる株主様につきましては、当社からの訂正通知に基づき証券会社等において訂正処理が行われます。」

(訂正)「剰余金の配当に関するお知らせ」の一部訂正について(ワタミ)(PDFファイル)

資本剰余金からの配当だったようです。

監査法人による解説記事。

みなし配当に係る株式の発行法人の実務対応(新日本監査法人)

「ある上場会社が資本剰余金を原資とする配当を行う際、証券保管振替機構への交付金銭等情報通知が遅延したことを起因として、株主に対する配当につき、証券会社等を通じて誤って源泉徴収を行ったという事例が2019年にありました。18年にも同様の事例が生じています。

剰余金の配当については、利益剰余金と資本剰余金のいずれを原資とすることも可能ですが、税務上は、利益剰余金を原資とする場合はその全額が配当として取り扱われるのに対し、資本剰余金を原資とする場合はみなし配当が生ずる事由に該当するためその全額が配当となるわけではなく、いずれの剰余金を原資とするかによって取扱いが異なってきます。」

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