会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

軽減税率 保冷用の氷、果物狩りは対象外 国税庁Q&A(毎日より)

軽減税率 保冷用の氷、果物狩りは対象外 国税庁Q&A

消費税軽減税率の対象に関し、国税庁が通達やQ&A解説をまとめたという記事。近く公表されるそうです。

「軽減税率は、来年4月の消費税率10%への引き上げ後も酒類・外食を除く飲食料品、新聞の定期購読料の税率を8%に据え置く制度。目的で税率が変わる例としては氷のほか、ミネラルウオーターや食用の塩などが8%の一方、工業原料の塩や家畜飼料の穀物、水道水は10%になる。

小売店に並ぶ精肉や鮮魚と違って家畜の牛や豚、熱帯魚など観賞用の魚の税率は10%果物の種や苗木も10%だが、菓子材料のカボチャの種などは8%になる。また、みりんや料理酒は酒類のため10%なのに対し、みりん風調味料は8%だ。

イチゴ狩りなどの入園料を軽減税率の対象から外したのは、その場で食べるサービスを提供することが理由。ただ、果樹園の持ち帰り販売は軽減税率の対象に含まれる。ホテルの飲食サービスは10%となる一方、客室に備え付けた冷蔵庫の飲料は8%になる。」

最終消費者に商品・サービスが提供される段階だけでなく、生産・流通の全段階で判定が必要となるのでしょう。

たぶんこのページにリンクが掲載されるのだと思います。

消費税の軽減税率制度について(国税庁)(再掲)
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