税理士法人がクライアントに課税リスクの説明を怠ったため、損害を受けたとして、訴えられていた裁判で、税理士法人に対し約3億2900万円の支払いを命じる判決があったという記事。
「判決によると、不動産会社の元代表(故人)は2011年、顧問だった同法人からアドバイスされた相続税対策を行ったところ、この対策によって不動産会社に法人所得が新たに発生し、法人税など約2億9000万円を課税された。判決は「同社が課税リスクの説明を受けていれば、法人税が生じない別の方法で相続税対策を行ったはずだ」と指摘。同税理士法人が説明義務を怠ったと判断した。」
税理士法人が指南した相続税対策の中身はわかりませんが、節税策はリスクを確かめながらやらないといけないということなのでしょう(ありきたりな感想ですが)。
税理士法人にとっては、保険でカバーされていなければ、大変な負担になりそうです。
アイリス税理士法人
ホームページを見るとコンサルティングを売り物のひとつにしているようです。
税理士法人といえば、こういう記事も...(別の法人です)。
税理士法人、処分逃れ?国税調査中に同名別法人(読売)
「国税当局から所得隠しを指摘された埼玉県内の税理士法人が昨年11月、税理士法に基づく懲戒処分に向けた調査中に解散し、ほぼ同じスタッフで同じ名前の別法人を設立していたことがわかった。
これにより、この税理士法人に対する処分を行えない事態になっており、識者は「『処分逃れ』に対する審査をより厳しく行う必要がある」と指摘している。」
税理士個人を処分すればいいのでは。
(補足)
東京地裁 税理士の「DES」リスク説明義務めぐり3億円損害賠償命令(Kaikeizine)
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