東芝巨額粉飾事件の関連で東芝が旧経営陣を訴えていた裁判の第一審判決では約3億円の賠償が命じられましたが、会社が判決の一部を不服として東京高裁に控訴したという記事。
「控訴の理由について、5人のうち元社長の故西田厚聡(あつとし)氏ら2人への請求の全てが棄却されたことや、賠償責任が認定された元社長の佐々木則夫氏ら3人への請求の一部が棄却されたことは「承服できない」と説明した。」
一審判決では、パソコン事業での利益のかさ上げなどは会計基準違反に当たらないとされたようですが、そのような点も高裁で審議をやり直すのでしょうか。会計処理に関するおかしな判断が裁判で確定しないことを望みます。
控訴の提起に関するお知らせ(4月13日)(東芝)(PDFファイル)