ビックカメラが不動産流動化の会計処理の誤りにより金融庁から課徴金処分を受けたことに関して、経営者が株主代表訴訟で訴えられていた裁判の控訴審で、株主側の請求が棄却されたという記事。監査法人の会計士も証人として呼ばれていたそうです。
「ビックカメラ(東:3048)の課徴金処分等をめぐる代表訴訟で、24日午後1時15分から東京高裁・地裁・簡裁合同庁舎の425号法廷で言い渡され、齋藤隆裁判長(司法修習所第29期)は、株主側の請求を棄却する判決を言い渡した。
同事件では、証人尋問があずさ監査法人の井上智由公認会計士らを対象として行われており、事件番号は、平成26年(ネ)第734号。なお原審の事件番号は、東京地裁平成22年(ワ)3960号。
問題となっているのは、同社が2002年に保有する不動産の一部を流動化し、その信託受益権を新井隆司会長らがビックカメラ会長名義の株式を担保として資金を借り入れるなどした別会社である豊島企画に譲渡した取引をめぐる課徴金処分などについての扱い。」
こちらは同じ裁判の第1審判決(株主側敗訴)に関する解説記事
http://www.lotus21.co.jp/ta/1403pfsf/537_40.pdf
裁判所の判断では、虚偽記載ではなかったということになるのでしょうか。
当サイトでも、SPCに出資していた問題の会社が本当にビックカメラの子会社なのだろうか、ということはちらっと書いていました。
当サイトの関連記事 その2
税務に関する見解の相違であれば、いったん当局の指摘のとおり納税したうえで、裁判で争うことが可能ですが、金融庁による課徴金の場合は、上場維持が人質になっているので、金融庁のシナリオどおりに訂正報告書を出さざるを得ず、会社側には不利な制度になっています。
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