日本公認会計士協会は、会員に対する懲戒処分を2件公表しました(2023年1月16日付)。
「関係会員は、内部統制システム整備に関するコンサルタントとして関係のあった会社の架空売上の計上及び第三者を介した資金循環の不正スキームの構築及び運用に関与し、報酬を得ていたことから、倫理規則第3条第1項第1号、第2項、第7条第1項及び第8条各項並びに第10条及び第11条に違反し、会則第67条(会員及び準会員の懲戒)第1項第2号及び第9号に該当すると認められるため。」
「会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止6か月」という処分です。
処分を受けたのは、登録番号が2万4千番台の人です。
処分理由から推測すると、昨年6月に金融庁による処分が行われた事例と同じもののようです(金融庁プレスリリースでは氏名等はすでに削除されているため確実ではありません)。
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「関係会員は、公認会計士法第26条(信用失墜行為の禁止)に違反し、同法第31条第 1項(一般の懲戒)の規定に基づき、金融庁長官から業務停止6月の懲戒処分を受け たことにより、会則第67条(会員及び準会員の懲戒)第1項第1号に該当し、また、 会計・監査に係る専門的知識を有し、かつ、高い倫理観を求められる公認会計士に対 する信用を傷つけ、公認会計士全体の不名誉に該当すると認められることから、同第 49条(品位の保持)違反に該当し、同第67条(会員及び準会員の懲戒)第1項第9号 に該当すると認められるため。」
「会則によって会員及び準会員に与えられた権利の停止6か月」という処分です。
処分を受けたのは、登録番号が1万3千番台の人です。
業務停止6月の金融庁懲戒処分の事例をみてみると、こういうのがあります。これも、氏名・登録番号が削除されているので、違うかもしれません。
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公認会計士の懲戒処分について(2022年6月30日)(金融庁)
「上記の公認会計士は、自身が代表税理士を務めるA税理士法人の関与先であるB社の代表取締役からの依頼に応じ、実務担当者に対して、平成27年5月期及び平成28年5月期のB社の消費税納税額を減額するように指示し、不真正の税務書類を作成させるなどして、B社が行った不適切な会計処理に協力した。」