「暗号資産」課税見直しへ…新興企業の成長に配慮、海外流出防ぐ
金融庁と経済産業省が、2023年度税制改正で、企業が発行する暗号資産(仮想通貨)のうち、自社で保有する分にかかる法人税の課税方法を見直すという記事。金融庁や経産省が税制を所管しているわけではないので、そのような要望を出すということでしょう。
「多くのスタートアップは資金調達や事業展開を目的に、独自に「トークン」と呼ばれる暗号資産を発行する。トークンは投資家らに売買するほか、議決権を確保するため自社で一定程度保有する場合が多い。
現在の税制では、自社保有分が期末の時価をもとに課税されるため、含み益に税金がかかる仕組みとなっている。...
金融庁などが検討する新たな仕組みでは、発行した企業が自ら保有する暗号資産については期末の時価評価の対象から外し、売却などで利益が生じた時点で初めて課税する形とする方向だ。」
自社で保有している分は、実質的に発行していないのと同じだから、課税所得に影響させないというのはわかります。
ところで、記事の図では、トークンを発行した分、まるまる企業の利益になっています。トークン発行者として、所有者に対して何らの義務も負わないという前提なのでしょうか。トークンを買った人がそのことを知らされていない場合、それは詐欺というのでは...。