日本公認会計士協会は、監査第一委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い」改正の公開草案を、2007年2月2日に公表しました。
報告書の表題からは少しずれていると思うのですが、新たに「企業会計原則注解【注18】の引当金」という項目が設けられています。そこでは、引当金に関する一般的な留意点が述べられ、またいくつかの引当金事例が紹介されています。
その中では特に「役員退職慰労引当金」について詳細に議論しています。役員退職慰労引当金の設定の要否は任意に選択できるものではなく、要件・留意事項を満たす場合には、設定しなければならない性質のものであるとしています。このあたりは従来の実務の考え方(設定は任意)と異なります。
最後に「負債計上を中止した項目に係る引当金」という項目があるのですが、意味がよく読みとれませんでした。
なお、改正により報告の表題は、監査・保証実務委員会報告第42号「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金等に関する監査上の取扱い」となります(最後の「準備金」に「等」がついただけ)。
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