会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

財産目録監査に関する学校法人委員会実務指針第40号の改正案(日本公認会計士協会)

「学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」(公開草案)の公表について

日本公認会計士協会は、学校法人委員会実務指針第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い及び監査報告書の文例」を改正する公開草案を、2021年11月19日に公表しました。

「主に監査人の署名に関する事項や「その他の記載内容」に関する事項の見直しを行うとともに、独立監査人の監査報告書の文例の改正を行ったもの」(5項)です。

「その他の記載内容」については、以下のように規定されています。

「通常、財産目録には監査対象以外の記載は含まれないことから、その他の記載内容は存在しないと判断される。そのため、その他の記載内容が存在しないと判断した旨及びその他の記載内容に対していかなる作業も実施していない旨を記載することとされている(監基報 720 第 21 項参照)。」(23項)

監査報告書の文例でも、

「その他の記載内容は、監査した財産目録を含む書類に含まれる情報のうち、財産目録及びその監査報告書以外の情報である。

私たちは、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。」

と記載する例になっています。

「その他の記載内容」はないという珍しい(?)監査の種類ということになります。ただし、存在しなくても、その旨の記述は必要です。

(通常の学校法人監査では、所轄庁に提出される計算書類として一式で編綴される書類の中に、意見表明の対象の書類と対象外の書類の両方が含まれているので、「その他の記載事項」は存在するということになるようです。)
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