会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「合意された手続業務に関する実務指針」・同Q&Aの改正(日本公認会計士協会)

「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」及び監査・保証実務 委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に 係るQ&A」」の公表について

日本公認会計士協会は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」とそのQ&A(監査・保証実務委員会研究報告第29号「専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」に係るQ&A」)の改正を、 2021年11月15日付で公表しました。

実務指針は、国際監査・保証基準審議会(IAASB)「国際関連サービス基準(ISRS)4400「Agreed-Upon Procedures Engagements」」(2020年4月3日)の公表に伴う見直しです。Q&Aは実務指針改正にともなって見直されています。

実務指針の方は、改正概要を説明した資料(全9ページ)がついています。

それによると、改正点は以下のとおり(資料より一部抜粋)。

・改訂版ISRS4400を基礎とした内容に見直しを行い、従前に日本独自で追加していた規定のうち、不要と考えられるものを削除

・合意された手続業務における職業的専門家としての判断の明瞭化(第19項)

19.業務実施者は、業務の状況を考慮して、合意された手続業務の契約の新規の締結及び更新、並びに実施及び報告において職業的専門家としての判断を行使しなければならない(A20項からA23項参照)。

独立性が要求されていない合意された手続業務についても、実施結果報告書において独立性に関する記載が必要となる(独立性の保持が要求されていない旨)(第33項(12)参照)。

・実施結果報告書に「合意された手続実施結果報告書の目的」に関する見出しが追加

・改正版専門実4400では、関係者のみに実施結果報告書を配布及び利用する旨の要求事項はない。配布及び利用制限については、業務実施者の判断に基づいて決定する。

2022年1月1日以降に契約を締結する合意された手続業務に適用されます。
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