週刊経営財務が昨年12月期の有報を調べたところ、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針を早期適用予定の会社が5社あったそうです。
「この3月で27年12月期有報が出揃ったため、本誌が「未適用の会計基準等」の記載内容を調査したところ、回収可能性指針に関する記載が170社あった。そのうち5社が、28年12月期からの早期適用予定を記載していた。3月決算会社は、回収可能性指針を早期適用しない場合、当該注記(「未適用の会計基準等」の注記)の対象となるので、12月決算会社の記載事例が参考になる。」
その前に、早期適用するかどうかを決めないといけませんが...。
詳しくは経営財務4月11日号をご覧ください。
ためしに、キリンホールディングス(適用時期未定)の2015年12月期有報を見てみると、以下のような注記となっています。(3月決算会社で未定ということはあり得ないのであまり参考にならないかもしれません。)
(未適用の会計基準等)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
適用時期については、現在検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表作成時において評価中であります。
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