先日公表された「金融審議会 ディスクロージャーワーキング・グループ報告」の内容のうち、「重要な契約」の開示拡充に関する部分の解説(全9ページ)。
サマリーより。
「DWG報告では、役員候補者指名権等の合意や議決権行使内容を拘束する合意などの「企業・株主間のガバナンスに関する合意」について、「重要な契約」として契約の概要、合意の目的、当該契約の締結に関する社内ガバナンス、企業のガバナンスに与える影響を有価証券報告書等で開示すべきとされている。」
「保有株式の譲渡等の禁止・制限の合意や保有株式の買増しの禁止に関する合意などの「企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」について、「重要な契約」として契約の概要、合意の目的、当該契約の締結に関する社内ガバナンスを有価証券報告書等で開示すべきとされている。」
「ローンと社債に付される財務上の特約(コベナンツ)に関して、特に重要性が高いと見込まれるものについて、「重要な契約」として融資借入契約又は社債等の概要、財務上の特約の概要を有価証券報告書・臨時報告書で開示すべきとされている。」
DWGの会議資料では、たしか、日産自動車の重要契約の開示がひどい(ルノーとの契約内容がはっきり書かれていない)というのが事例としてあげられていました。
財務上の特約に関しては、財務諸表注記との関連もあります。
この解説によると「早ければ2023年からの適用も考えられる」とのことです。
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