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「第57回定期総会の決議事項 サステナビリティ能力開発協議会の設置について」(日本公認会計士協会)

プレスリリース「第57回定期総会の決議事項 サステナビリティ能力開発協議会の設置について」

日本公認会計士協会は、2023 年7月26 日開催の定期総会において、「サステナビリティ能力開発協議会の設置等に係る会則の一部変更案承認の件」が決議されたことを発表しました。

協会プレスリリースでは、この協議会の目的や役割は、4月に公表された特別委員会報告書を参照するようにとありますが、一応、会則上どうなっているのかも知りたいので、決議案や説明資料を見てみました。

・会則「第3編 組織運営等」に「第4章 サステナビリティ能力開発」を追加し、その中で協会が「サステナビリティ能力開発活動」を行うことを定めています。

・「サステナビリティ能力開発活動」とは、サステナビリティ情報の開示及び保証業務に関する会員及び準会員の能力開発のための活動です。

・具体的には、サステナビリティ能力開発関連の、資料の作成及び広報、講座の開講及び広報、調査研究、国内外の資本市場関係者との連携などです。

・サステナビリティ能力開発協議会の職務は、サステナビリティ能力開発活動に関する基本方針策定・企画立案・会長への意見具申、協会のサステナビリティ能力開発活動の統括、です。

プレスリリースによると、協議会では、今後以下のような取り組みを行うそうです。

「サステナビリティ能力開発協議会において、当協会の今後のサステナビリティ教育に関する取組を実施して参ります。具体的には、特別委員会報告書において言及されているとおり、特にサステナビリティ教育に関するシラバスの開発・更新及び運用を進めます。

本シラバスの内容を基礎とし、公認会計士に対するサステナビリティに関する能力開発を迅速かつ効果的に進め、我が国の資本市場におけるサステナビリティ情報の有用性と信頼性の確保に向けた取組を推進して参ります。」

当サイトの関連記事(サステナビリティ教育検討特別委員会報告書「サステナビリティに関する能力開発の基本方針とアクション」について)(協会プレスリリースでは報告書のQRコードが掲載されていますが、この記事からも行けます。)

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