会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

会社計算規則の一部改正(IFRS任意適用)

会社計算規則の一部を改正する省令が、2009年12月11日付で公布されました。IFRS任意適用に対応するための改正です。

官報より
http://kanpou.npb.go.jp/20091211/20091211g00260/20091211g002600042f.html

120条が、「国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則」に変わっています。

(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則)

第百二十条

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第九十三条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について指定国際会計基準(同条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)に従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合においては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる

2 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。

3 第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない。

2010年(平成22年)3月31日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用です(連結財規の改正と同じ)。

パブリックコメント募集の結果も電子政府の総合窓口に掲載されています。3件の意見が寄せられたそうです。

「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について

120条1項後段で容認している開示の省略については、「省略を認めると国際会計基準に従ったものとは認められないから同項後段の規定を削除すべきであるとの意見」もあったようです。それに対しては、「現行の会社計算規則において認められている米国基準で作成する連結計算書類と同様に、会社の利害関係者に対する開示としては十分であるといえるので、開示につき一定の省略を認めるのが相当である」としています。

また、国際会計基準では、国際会計基準に完全に準拠した場合のみ国際会計基準に従って作成した旨の注記をすることが認められているのに、省略した場合でも、国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記するのはおかしいというコメントもあったようです(もっともなコメントです)。これに対しては、注記の規定を少し見直して、3項で、開示省略の場合には2項は適用せず、「第一項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨」を注記させることで対応したといっています。

完全版の場合は、「指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨」を、省略版の場合は、「(会社計算規則第120条)第一項の規定により作成した連結計算書類である旨」を注記するわけですから、両者の作成基準(適用される会計基準)は別物だということなのかもしれません。

当サイトの関連記事(改正案公表について)

法務省令第46号 会社計算規則の一部を改正する省令(平成21年12月11日 官報)(あずさ監査法人のサイトより)
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