駒澤大学が、デリバティブ取引で154億円もの損失を招いた問題について、取引を勧誘したBNPパリバ証券やドイツ証券などに対して約170億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたという記事。
「訴状によると、駒澤大は2007年に「通貨スワップ」と呼ばれる為替デリバティブ取引をBNPパリバなどと契約したが、世界的な金融危機による急激な円高で損失が膨らみ、担保となる資金の追加を何度も求められたため解約したが、その際に精算金としてBNPパリバに76億6500万円の支払いを強いられた。BNPパリバ証券には84億3150万円を求めている。」
適合性の原則に反する不法行為だというのが、大学側の主張だそうです。
こういう事件もあったので、文部科学省は所轄の学校法人に対して、2009年1月に通知を出しています。
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学校法人における資産運用について(通知)(PDFファイル)
「学校法人としては、現下の国際金融情勢等も十分に踏まえ、元本が保証されない金融商品による資産運用については、その必要性やリスクを十分に考慮し、特に慎重に取り扱うべきである。学校法人の理事長を含む理事は学校法人に対して善良な管理者の注意義務を負っていること、また資産運用に従事する学校法人職員もその職責に相応する注意義務を負っていることを再認識する必要があろう。」
投機目的のデリバティブ取引に時価会計を適用していない学校法人会計基準にも問題があったのでしょう。
少し遅れて、公認会計士協会も審理情報を出していました。
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学校法人監査における監査人の対応について(日本公認会計士協会)
デリバティブ損失、駒沢大学がパリバ証券提訴(読売)
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