公益通報者保護法改正に関する消費者庁の検討会の最終報告書が出たという記事(昨年末の記事です)。公益通報の際の内部資料持ち出しを免責しようという考え方が盛り込まれたそうです。
「公益通報に必要な内部文書を職場から外部に持ち出す行為について、解雇などの不利益扱いから保護し、民事上の免責を認める方向で政府の検討が進められることになった。公益通報者保護法の改正を議論してきた消費者庁の検討会の最終報告書に盛り込まれた。
現行の公益通報者保護法には内部文書の持ち出しに関する明文規定はない。このため、正当な公益通報のためであっても、職場の資料を外部に持ち出せば、守秘義務違反や盗みの責任を問われる恐れがある。」
内部資料の持ち出しの免責を検討 公益通報者保護法改正で消費者庁(法と経済のジャーナル)(記事の一部のみ)(朝日の記事に加筆したもの)
公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書(消費者庁)(PDFファイル)
公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会最終報告書の概要について(消費者庁)(PDFファイル)
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