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「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」ほかの改正

日本公認会計士協会 / 委員会報告 / 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」及び「税効果会計に関するQ&A」の改正について

日本公認会計士協会は、会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」及び「税効果会計に関するQ&A」の改正を、2009年4月15日付で公表しました。

平成21年度税制改正で外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴う見直しです。その他、2008年の「企業結合に関する会計基準」と「連結財務諸表に関する会計基準」の改正に対応する見直しも行われています。

実務指針の関係箇所が修正されているほか、Q&AのQ12(新設)で税制改正の税効果会計への影響が解説されています。

税制改正の公布日との関係では、このQ12で「平成21年度税制改正による改正法人税法等は、平成21年3月31日に公布されたため、3月期決算会社においては、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益及び繰越外国税額控除に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上することになります」と書かれています。

また、企業結合会計基準・連結会計基準改正への対応では、29-2項で、子会社株式を段階取得し、投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上の価額が一致しないことによる差額については、連結財務諸表固有の一時差異に該当するとされています。

実務指針改正の適用は、2009年3月31日以後終了する連結会計年度あるいは事業年度からの予定です。ただし、第6号の29-2項については、「企業結合に関する会計基準」及び「連結財務諸表に関する会計基準」を適用する連結会計年度から適用されます。
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