会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

退任後支払い「開示義務ないと確認」 ゴーン前会長側近(朝日より)

退任後支払い「開示義務ないと確認」 ゴーン前会長側近

日産ゴーン事件の報道では、朝日が最も特捜部寄りと言われているようですが、この記事では、ゴーン氏側の言い分を書いています。報酬後払い分とされるものについて、特捜部が描いている図式に反論しています。

「日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が巨額の役員報酬を過少記載したとして逮捕された事件で、側近の前代表取締役グレッグ・ケリー容疑者(62)が、退任後の支払いにして隠したとされる分について、「前会長の秘書室が開示義務はないと外部に確認した」と供述していることがわかった。相談した外部の弁護士や会計士の事務所名も具体的に挙げているという。」

「関係者によると、ケリー前代表取締役は、前会長の退任後の処遇をめぐる計画は、役員報酬とは無関係だと主張。前会長の秘書室に指示して会計事務所などに法的な問題点を問い合わせたとし、「取締役として各年度に行った職務への報酬ではなく、開示義務はないと確認した」「日産として確認したということだ」と強調しているという。特捜部が有力な証拠とみる関連書類についても、「前会長に見せる時は『退任後の支払いを確約するものではない』と何度も言っていた」と説明しているという。

ゴーン前会長も「弁護士でもあるケリー前代表取締役から『合法的に開示しないでいい』と言われた」と述べ、違法性の認識を否定している。」

最終的に多額の追加的報酬を受け取りたいという願望はあったのでしょうが、役員報酬あるいは利益相反取引ですから、会社の機関で承認を受けるまでは、どんな文書を作ろうと、法的にはまったく意味がない(会社への拘束力ゼロ)(したがって会計処理(費用計上)不要)と思われますが、法律専門家の見方を知りたいところです。

(これが支払い済みで、それを報酬以外のものに仮装していたというのなら、わかりやすい不正なのですが...)

コメント一覧

kaikeinews
世界各地の豪邸など、公私混同的な行為は別として、事件となっている後払い報酬については、会社から現金その他の財産は流出しておらず、会社にはまだ1円の損害も与えていないわけで、取締役としての義務違反とはいえないのでは。

取締役が自分の報酬アップを求めて、さまざまな形でアピールするのを、見苦しいと批判はできても、法律違反とはいえないでしょう。

要は、取締役会や監査役会がしっかりと経営者を監督し続ければよいのだと思います。後払い報酬に関しては、もしかすると(特捜部が登場しなくても)、ゴーン氏退任時に、こんな高い退職慰労金やコンサル報酬は承認できないといって、ストップをかけていたかもしれません。

おまえたちはゴーンの言いなりだから、退職慰労金やコンサル報酬は書類のとおり、認めていただろう(だから現時点でも支払確実で役員報酬記載もれだ)、と決めつけるのは、日産の取締役会をあまりにもばかにしていると思います。
FSA
刑事事件化したんで、分かりにくいんですが、ゴーン前会長の取締役としての善管注意義務違反を株主は絶対、追及すべきです。(株主の利益をないがしろにして、ひたすら自分の報酬を株主に知らせず増額することに専念してるため。)
FSA
常識的に考えて、支払の確実性が低い報酬に、外部の弁護士、会計士に費用を払ってまで文書を作成するでしょうか。外部に提示しているものと実際に署名した文書が一致しているかも気になります。
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