日本公認会計士協会は、金融庁が、金融検査マニュアルに記載されている「十分な資本的性質が認められる借入金」の運用明確化をはかったことを受けて、業種別委員会報告第32号「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」を改正する公開草案を、2011年11月22日付で公表しました。
改正後は、業種別委員会実務指針第32号「資本的劣後ローン等に対する貸倒見積高の算定及び銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローン等に転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」というより長い名称となります。
「DDS等実施時における会計処理」については、以下のように規定しています(4項(1))。(DDS:デット・デット・スワップ)
「DDS等が、金銭消費貸借契約の条件変更又は準消費貸借という法律行為として既存債権との法的同一性を維持して実施されているのであれば、原則として金融資産の消滅の認識要件を満たしていない取引と判断され、既存債権の消滅及び新債権の取得という会計処理は行われないと考えられる(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」第8項及び第9項参照)。
この場合、このようなDDS等の実施については、既存債権の条件変更として取り扱うことになり、従前の取得原価又は償却原価のまま「貸出金」として処理し、当該取引により交換損益は認識しない。」
全く性質の異なる金融資産にかわってしまうのですから、その時点で時価評価して、差損を計上すべきようにも感じます。ただし、案をみると、引当金の計上を厳しくやらせるようなので、実質的にはあまり違わないのかもしれません。
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