日本公認会計士協会は、金融庁から、会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会報告が公表されたことを受けて、プレスリリースを公表しました。
報告書の中身を紹介し、協会の見解を述べています。
「懇談会の報告書には、資本市場の関係者からの指摘に対応するために、以下の 2 つの事柄が含まれています。
● 通常とは異なる監査意見(除外事項が付された限定付適正意見、意見不表明又は不適正意見)を表明する場合の対応(監査報告書における除外事項の記述の改善、株主総会等における監査人の意見陳述の機会の活用、守秘義務についての考え方等)
● 監査人の交代に関する説明・情報提供(臨時報告書又は適時開示における実質的な交代理由の開示の促進、交代に関する監査役等の意見の追加記載の検討、交代理由に関する監査人の意見の明瞭化並びに株主総会における監査人の意見陳述の機会の活用等)
これらはいずれも、監査の透明性の向上を通じて、高品質の監査を提供する監査人が適切に評価され選択される環境の醸成に資するものであり、更なる監査品質の向上に役立てていくことが重要と考えています。」
会員に対しては...
「会員におかれては、監査の最終受益者である監査報告書の利用者が監査についてより良く理解できるように、監査人としての説明責任を十分に果たしていくことがこれまで以上に求められていることに留意いただきたく思います。また、公認会計士監査の基盤である守秘義務の考え方についても、本懇談会の報告書において、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準にしたがって、監査人の判断の根幹部分である通常とは異なる監査意見に至った根拠を説明する上で必要な事項を述べることは、公認会計士法及び倫理規則上の「正当な理由」に該当することが確認されていますので、改めて認識していただきたいと思います。」
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