金融庁は、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書及び四半期報告書を提出し、また、重要な事項につき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させたとして、明治機械株式会社に対する課徴金納付命令を、2013年8月6日付で決定しました。
課徴金の金額は、8,271万円です。
以下のような指摘がなされています。
「被審人(注:明治機械株式会社)の子会社管理態勢の不備等により、被審人の子会社における架空伝票の作成や原価管理システム上での不正な原価の付替えにより、仕掛品を過大に計上していた。また、当該子会社では、取引先の代理店や物流を委託していた運送会社に対して、架空の受領書や注文書の作成を依頼し、その結果、被審人は架空の売上を計上するなどしていた。」
粉飾金額は、純資産ベースで25億円強となっています(2009年3月期)。
金融庁による課徴金納付命令の決定について(明治機械)(PDFファイル)
社内調査委員会の調査報告書及び過年度の決算修正に関するお知らせ(2013年3月)(同上)
(訂正)「社内調査委員会の調査報告書及び過年度の決算修正に関するお知らせ」の一部訂正について(2013年3月)(同上)
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