日本公認会計士協会は、審査・倫理・相談課ニュース[No.2]「投資事業組合の連結及び持分法の適用について」を、2006年10月27日付で公表しました。
最近の協会への相談事例に対応したもののようですが、目新しい事項は含まれていません。
投資事業組合の連結や持分法適用の範囲について、企業会計基準委員会の実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」に準拠し、監査上は、会計士協会の「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の留意点に従い、深度のある監査を実施することが必要であるという、当然のことを繰り返しています。
むしろ、重要なのはなお書きの部分かもしれません。連結範囲に含めない例として実務対応報告でふれている「投資事業組合の財務及び営業又は事業の方針を決定できないことが明らかであると認められる場合」や「連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある会社等」については、「実質的でより厳格な判断が必要」といっています。
会計士協会にもそうした点に関する問い合わせが多いのでしょう。
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