金融庁は、連結財規ほかの一部改正案を、2013年8月26日付で公表しました。
「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(2013年6月20日公表、報告書の日付は6月19日)を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を緩和するための改正案です。
具体的には、上場企業及び国際的な財務活動・事業活動の要件が撤廃され、IFRSに基づいて作成する連結財務諸表の適正性を確保する取組・体制整備のみが要件として残ることになります。
各四半期又は上半期からでもIFRSに基づく中間・四半期連結財務諸表の作成を可能とする改正も行われます。
公布の日から施行される予定です。
金融庁、国際会計基準の適用4000社に拡大 要件を緩和(日経)(記事冒頭のみ)
「金融庁は国際会計基準(IFRS)を企業が適用する要件を10月にも大幅に緩和する。上場していることや海外に資本金20億円以上の連結子会社を持つことなどの要件を撤廃する。IFRSを適用できる企業は約600社から約4000社に増える。要件を見直して導入企業を増やす狙い。」
「適正性を確保する体制の整備」のみに、金融庁がIFRS採用の要件を大幅緩和(ITpro)
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