金融庁がいわゆる「クラウドファンディング」による資金調達の上限を1億円にするという記事。
「金融庁の金融審議会(首相の諮問機関)は10日、未上場企業への投資をインターネット上で募る新手法の資金調達の上限を1億円にすることで大筋一致した。個人の投資額にも50万円程度の上限を設ける。リスクの高い未上場企業に過度に投資しない仕組みを整える。
ネット経由で資金を集める手法は「クラウドファンディング」と呼ばれる。金融庁は2014年にも導入する方針で制度づくりを進めている。」
「企業の資金調達額が1億円以下の場合、有価証券届け出書を提出する必要がなく、事務負担を軽減できる利点もあると金融庁はみている。」
金融審議会のワーキンググループで、そのような考え方が示されたようです。
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金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」(第4回)議事次第(金融庁)
事務局説明資料というのをみると、「株式型」のクラウドファンディングを取り扱う「仲介者」に関する規制をどうするかが論点になっているようです。
1億円の上限については、現行法令で「募集総額が1億円に満たない場合には、「発行者」による公衆縦覧型の情報開示は必要とされない」ということで、その金額に合わせるようです。
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