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相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申(日経より)

相続 配偶者に居住権や遺産分割で優遇、法制審答申

法制審議会が、民法の相続分野を見直す改正要綱を答申したという記事。

「残された配偶者の保護を手厚くするのが柱だ。配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権を新設し、婚姻期間20年以上の夫婦の場合は遺産分割で配偶者を優遇する規定をつくる。」

故人の配偶者への目配り厚く 相続法制見直しで答申(朝日)

「要綱では「配偶者居住権」を新設し、住宅の権利を所有権と居住権に分割。所有権が別の相続人や第三者に渡っても、居住権を持てば自宅に住み続けることができる。居住権は所有権より評価額が低いため、配偶者は遺産分割で現行制度より多く預貯金を相続できる。また、結婚して20年以上の夫婦で、配偶者が自宅の生前贈与を受けた場合、自宅は相続人が分け合う遺産の総額から除外される。いずれも配偶者の住居を確保し、生活費となる預貯金などの遺産を得やすくする措置だ。

このほか、相続の権利がない親族が介護などに尽力した場合、故人の子らの相続人に金銭を請求できる制度の新設も盛り込まれた。」

もめない相続へ法改正 「不足分」は現金で受け取り可 義父母の介護の貢献分、金銭請求を可能に(日経)

「法曹関係者が特に注目するのが「遺留分」の見直しだ。相続法によると、遺言がある場合、それに基づいて遺産を分けるのが基本。ただし法定相続人には最低限の権利が保障されており、これを遺留分という。」

「法改正では遺留分に満たない分は現金(金銭債権)で受け取れることにする。遺留分侵害額請求権という。これで「共有物分割訴訟は起きなくなる」(上柳敏郎弁護士)。現金をすぐに用意できない場合、裁判所の判断で支払期限を延ばせる仕組みも設ける。

遺留分を現金で返すやり方は今でも裁判所が調停や和解の場で優先して提案している。法改正により権利が明確になれば解決策が円滑に進むと期待される。」

要綱案はこちら。そのまま採択されたようです。

法制審議会第180回会議(平成30年2月16日開催)(法務省)

「民法(相続関係)部会長から,諮問第100号について,同部会において決定された,「民法(相続関係)等の改正に 関する要綱案」に関する審議結果等の報告がされた。

審議・採決の結果,同要綱案は,全会一致で原案どおり採択され,直ちに法務大臣に答申することとされた。」
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