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電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置(財務省)

電子取引データの出力書面等による保存措置の廃止(令和3年度税制改正)に関する宥恕措置について

財務省ウェブサイトに、電子帳簿保存法改正の宥恕措置に関するページが設けられています。

「事実上延長」なのだそうです。(「延長」=「延期}?)

「令和3年度税制改正における電子帳簿保存法の改正により、従前、認められていた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることができる措置が廃止されましたが、令和4年度税制改正においては、その電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、その出力書面等の保存措置の廃止を事実上延長するための措置(宥恕措置)が講じられています。」


(財務省ウェブサイトの上記ページより)(画像クリックで拡大)

こちらもどうぞ。

当サイトの関連記事(関連する通達・Q&A改正について)

日経はいつものとおり、正式発表の数時間前に報道しています。

デジタル経理の2年猶予、企業の申請不要に 国税庁指針(日経)(記事冒頭のみ)

「企業の経理のデジタル化を巡り、国税庁は電子データで受け取った請求書などの電子保存義務を2年間猶予する際に企業からの事前申請を不要にする方針だ。2022年1月に改正電子帳簿保存法が施行され、違反により税制上の優遇が取り消されるとの懸念が出ていた。先送りになり、紙の保存が事実上、温存される。」

「猶予期間を設けるのは、政府の見通しに甘い部分があり、企業が対応するのに一定の時間がかかるためだ。管義偉前首相が「脱ハンコ」などデジタル化の推進を政権の柱に掲げたのを踏まえ改正を急いだ面がある。」

「電子取引は電子で保存する改正のため一部企業からは「取引先に紙だけで書類を発行するよう要請する」とデジタル化に逆行する意見も出ていた。」

電子データは電子データのままルールに従い保存、紙保存廃止というのは、デジタル化のためというよりは、あとで容易に閲覧できるようにすること、改ざんを防止することなど税務調査のためでしょう。宥恕措置が設けられたからといって、デジタル化が遅れるわけではないでしょう。企業の内部管理上は、電子取引データの保存方法をきちんと考えておいた方がよいとは思いますが...。
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