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厚生年金の被保険者

2021-01-24 14:18:29 | 日記
会社員として働いていると厚生年金に入っていますよね?
みんな一緒だと思っていませんか?実は厚生年金の被保険者は仕事や年齢、働き方によっていくつかの被保険者に分かれているんです。

大まかに分けて当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第四種被保険者です。

また、厚生年金の被保険者=国民年金の第2号被保険者でもあります。種類の違いがわかるだけでなく、定義と資格取得時期と資格喪失時期の3つもとても重要になってきます。テストにも出たりします。なのでこれから説明していきたいと思います。

定義
資格取得時期
資格喪失時期




1.当然被保険者について

定義

当然被保険者は適用事務所(法律で厚生年金に入らないといけない事務所)に使用される70歳未満の者となっています。

資格取得時期

適用事業に使用に至った時
使用される事業所が適用事業所になった時
適用事業の規定に該当しなくなった時

資格喪失時期

死亡した時
事業所又は船舶に使用されなくなった時
任意適用事業所の適用取り消しになった時
適用除外の規定に該当するに至ったとき
70歳になった時









2.任意単独被保険者について

定義

適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人
厚生労働大臣の認可が必要
事業主の同意が必要

任意単独被保険者は最初の図にもある様に、大雑把に言えば、※非適用事業所(法人化していない個人経営の事業所)で働いている70歳未満の人の事です。

社会保険に加入しなくてもいい状態の小さい会社で働いている70歳未満の人です。法人と付いていたらもう社会保険には入る必要があります。個人経営は入らなくてもいいので、個人経営で働いていて、70歳未満で、事業主と厚生労働大臣の両方の認可を受けた人が任意単独被保険者になります。社会保険(国民年金、厚生年金、健康保険の3つの事)に加入すると半額は雇い主が払わなくてはいけなくなるので、あまりに小さい会社だと払える?かわからないと考えられているからです。でもむやみに悪用されない様に厚生労働大臣の認可が必要になっています。具体的には5人以下の美容室で個人経営(法人はダメ)とかですね。


適用事業所・・・法定16業種の事で物の製造、加工、貨物積み下ろし、教育、社会福祉事業、更生保護事業、船舶所有者など法人
非適用事業所・・農林、畜産、水産、旅館、料理、飲食、理容業、弁護士、社労士、神社、協会、寺院など

資格取得時期

厚生労働大臣の認可があった日

資格喪失時期

死亡した時
事業所を辞めた時
70歳になった時
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失した時
適用除外の規定に該当した時







3.高齢任意単独被保険者について

厚生年金は一応、65歳まで支払い、働いているのであれば、70歳まで支払うことになります。なので、65歳から国民年金や厚生年金をもらいながら、同時に厚生年金を支払っている人もたくさんいます。高齢任意単独被保険者とは、70歳になっても厚生年金の受給権を持っていない人が受給権を持つまで入れる制度になっています。厚生年金をもらえる権利ができたらそこで終了です。今だと10年ですね。で、70歳以上で適用事業に勤めているか、非適用事業に勤めているかで微妙に違います。

適用事業所の高齢任意単独被保者            

定義

適用事業所で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
実施機関に申し出ること

資格取得時期

実施機関に申し出が受理された時

資格喪失時期(その日の翌日に喪失)

死亡
仕事を辞めた時
老齢または退職の受給権をもっていないこと


適用除外の規定に該当
任意適用事業の取り消しの認可があった時
資格喪失の申し出が受理された時
督促状までに納付しなかった時

適用事業所以外の高齢任意単独被保険者

定義

適用事業所以外で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
事業所の事業主の同意
厚生労働大臣の認可

資格取得時期

厚生労働大臣の認可があった時

資格喪失時期(翌日喪失)

死亡
辞めた時
適用除外の規定に該当
老齢または退職の受給権を持った時
資格喪失について厚生労働大臣の認可があった時




4.第4種被保険者、船員任意継続被保険者について

第4種被保険者は、厚生年金をもらう前までに

旧法の昭和61年4月1日前~      20年

新法の昭和61年~平成29年7月30まで 25年

平成29年8月~            10年

の加入期間が必要なのですが、旧法の時代に厚生年金に入っていて、退職後、被保険者期間が20年なければ、厚生年金を受け取れなかった(国民年金は貰えるけど、厚生年金は貰えないみたいなことが起こる)ので、任意継続の制度を設けました。それが第四種被保険者です。もう今はほとんど使っていないようなので、意味だけ分かっていれば十分かなと思います。船員継続被保険者も第四種の船員版だと思っていればいいと思います。

5.まとめ

当然被保険者・・・厚生年金払ってる会社員

任意単独被保険者・・・70歳未満。

高齢任意単独被保険者・・・70歳以上。年金をもらえる資格がまだない人

適用事業所に勤めている場合・・・自分で申し出て入る。事業主の認定があれば半額負担で済むが、事業主が認めなければ全額自己負担。

適用事業所以外に勤めている場合・・・事業主と厚生労働大臣の認可が必要。なので、半額は事業主が出す。

第4種被保険者、船員任意継続被保険者・・・旧法の名残。任意加入で20年まではいれる。今はほぼ使っていない。

退職の手続き

2021-01-24 14:10:19 | 日記
退職後すると、今まで入っていた保険から脱退して、保険の切り替えをしなければなりません。
主に本人が手続きするのは

健康保険 

国民年金 

厚生年金

の3つの社会保険になります

(40歳以上の場合は介護保険も健康保険と一緒に納税する)

それと住民税

と同時に次が決まっていない場合は

失業保険

の申し込みも必要になります。

また、年内に就業しない場合は

所得税

の手続きもあります




1.健康保険について

まずは健康保険についてですが、今まで使っていた健康保険証は退職の日までに会社へ返却

しなければなりません。そして、

退職した日の翌日から

20日以内(任意継続の場合)

もしくは

14日以内(国民健康保険の場合) 

に健康保険の切り替えをしなければなりません。

次に働く場所が決まっている場合は

新しく入社した会社の健康保険に入ることになります

まだ仕事が決まっていない場合は

それぞれ

任意継続被保険者になる
国民健康保険に加入
被扶養者になる

から自分で選ばなければなりません。

ちなみに期限を過ぎても罰則や罰金はありませんが、

病院に行ったらものすごくお金がかかる(保険証があると3割負担だが10割負担)

障害を負った時や死亡したとき、お金が出ない

など

色々支障が出るので早くいきましょう

被扶養者になる(夫の健康保険に一緒に入る)

一番お金がかからないのは言うまでもなく、③の被扶養者(会社員の妻の待遇)になることです

これは現在、働いている夫、妻、親などの扶養(ふようと読みます。意味は、会社員の妻の待遇)に入ることです。こうすることで、その夫、妻、親の会社を通して健康保険に加入するので、①~③の中で、③だけは毎月、自分で健康保険料を支払う必要がなくなります。つまり、無料です。(自営業や無職などの国民健康保険に夫、妻、親が加入している場合は扶養に入り、被扶養者になることはできませんので注意が必要です)

任意継続被保険者と国民健康保険はどちらを選べば良いか?

事情があり、被扶養者になれない場合は①か②のどちらかを選ぶことになります

これは人によって違い、給料や配偶者や子がいるか?などを元に計算するので
国民健康保険と任意継続被保険者でそれぞれ聞き比べてみて、判断するのが良いと思います

任意継続被保険者は自分の会社や健康保険組合に話を聞くことができます

国民健康保険は市役所で話をきくことができます

どちらにも聞いてみて、どちらか安い方を選ぶのが良いと思います

年収が400万行かない場合は

国民健康保険のほうが

任意継続(全国健康保険協会、健康保険組合)より安く

なると思います

国民健康保険を選びましょう

国民健康保険は市役所での手続きとなります




任意継続被保険者

①の任意継続被保険者は退職前に入っていた健康保険にそのまま加入し続けることができる制度です。ただし、会社に属していた時と違い、保険料を全額自己負担しなければなりません。なので、会社に属していた時の2倍の健康保険料を支払うことになります。しかも、加入できるのは2年間だけになります

年収300万で

一月 21000円位

かかるみたいです

なので年収が低い人は

任意継続ではなく

市役所の窓口へ行って

国民健康保険に入ったほうが安く済みます(令和1年 2019年 10月 現在)

ネットで調べた結果

任意継続のほうが安くなるラインとしては

単身では500万前後、

配偶者、子がいる場合は

配偶者や子の保険料もまとめて払うため

400万円を超えた場合は

聞き比べてみたほうがよろしいと思われます




国民健康保険

国民健康保険は県と市町村と国民健康保険組合が保険者(経営している人達)になり、運営されている制度です。手続きは自分の住んでいる市役所で行い(引っ越しをする場合は転居先でするのが良いです)、加入者は自営業者、フリーランスに無職、65歳で定年退職した人や健康保険に会社で加入していないアルバイトなどのフリーターになります。

こちらは一度手続きをするとずっと加入しつづけることになります

なので、再就職をした場合は・必ず脱退の申請を市役所へしなければなりません

手続きをしなければお金をずっと払うことになります

また、前年の収入によって月々の支払料金が決まるので、

1年以上、職に就かない場合は保険料が下がっていくことになりますが、

滞納した場合、風邪などで病院にかかるととんでもない額を支払うことになるので

気をつけてください

なお

払わなくて罰則や罰金は特にありません

自分がこまるだけです




在職中に入っていた健康保険(保険者と呼ぶ) 退職後に手続きをして新しく入る保険
全国健康保険協会

次の会社が決まっている場合→健康保険組合(20日以内)

次の会社が決まっていない場合→国民健康保険(14日以内)


健康保険組合

次の会社が決まっている場合→新しい会社の健康保険組合

次の会社が決まっていない場合→国民健康保険(14日以内)

※全国健康保険協会と健康保険組合は名前は似ていますが、全く違う組織になります。

全国健康保険協会→中小企業などが入る

健康保険組合→大企業や職業別の人が入る。全国健康保険協会より待遇が手厚い。

国民健康保険→フリーター、無職、

余談ですが、健康保険証と切り替えの手続きで係の人にほぼ年収バレてます

2.国民年金について

国民年金も自分で手続きをすることになります

退職後、14日以内に

年金手帳・・・会社に預けている場合と自分で管理している場合がある

基礎年金番号がわかるものなら年金手帳でなくても大丈夫

マイナンバー・・・番号が書いてる用紙かカード

離職票・・・退職前に会社に請求しておくと、郵送で送られてくる

印鑑・・・シャチハタNG

身分証明書・・・免許など

をもって自分の住んでいる町の市役所へ行かないと行けません

(1日も切らさず、次の職場で働く人はその会社でやってもらう)

市役所の窓口で国民年金の毎月の支払手続きをする

毎月 16410円 かかります(令和1年 2019年)

毎月支払うのがキツイ人は

保険料の

猶予(ゆうよ)、免除(めんじょ)

のどちらかを選ぶことができます

また特例として

学生は学生納付特例という免除がありますが

免除と違いはありません

その他に

法定免除があります

こちらは

障害を持っている人や

生活保護、施設に入所している人

が免除をうけられる制度もありますが

こちらも内容は免除と変わりません

将来、国民年金をもらうには

もらうために必要な期間



もらう金額を決めるための期間

があり、それぞれ

もらうための期間=「国民保険料の算定対象期間」

もらう金額を決める期間=「国民保険料の納付済み期間」

と呼びます


猶予(ゆうよ) 免除(めんじょ)


毎月の支払いを待ってもらう

もらうための資格の期間にはなるが

年金の金額は増えない

さかのぼって支払えるのは2年前まで

市役所で猶予の手続きをしていた場合は

10年前までさかのぼって払える



毎月

一部だけ払ったり

全額免除できる

もらうための資格の期間にふくまれる

年金を支払わなくても

2分の1分は

もらえる年金の額が増える

さかのぼって支払えるのは2年前まで

市役所で免除の手続きをしていた場合は

10年前までさかのぼって払える




失業保険の申請の時に離職票が取られてしまうので、必ず、国民年金の手続きを先にしてください

14日以内に手続きをしなかったり、日数を過ぎても、2年前までは罰金等ありませんが、毎月年金をためることになるので、14日を目安になるべく早く手続きに行きましょう

何もしなくても借金が増えていきます




3.厚生年金について

厚生年金は

新しい会社に就職した場合は、その会社で新しく入りなおします

そうでない場合はそのまま未加入になります

つまり、厚生年金は失業中は入らないということです

(妻など夫の扶養に入っている人もずっと厚生年金は未加入)

そうなると

もらえる年金がさがってしまうので

国民年金の

付加年金

もしくは

国民年金基金

へ加入することで年金が減ることを防ぐのが良いと思います

ただ付加年金は月400円ですが

国民年金基金は

月々の支払いが

厚生年金と同じくらい高いので

仕事をしていない時期に

支払うのはきびしいかもしれません

ちなみに厚生年金基金という国民年金基金の厚生年金版があったのですが、

経営がきびしく数年前に

なくなってしまいましたが、加入していた人も多数いらっしゃるとおもいますので

厚生年金基金加入者はさらに多く年金がもらえるようになっています




4.介護保険について

介護保険料は国民全員が40歳になった月~死ぬまではらうことになっています。
(65歳、75歳で支払い方法が変わる人もいるので払っていないと錯覚する人もいる)

支払い方法は基本的には職場の健康保険と一緒に天引きされますが、

仕事をやめてしまった場合は

国民健康保険(自分で入る市長村の健康保険)にプラスされて

一緒に支払うことになります

また、介護保険は控除や免除といった

支払いを待ってもらえたり、金額を減額する仕組みがなく

本人が払えない場合には

家族が支払う義務があります

介護保険のもらえる給付の違いはこちら

https://sharou.site/介護保険%e3%80%80教科別%e3%80%80違い/

5.住民税について

国民年金や健康保険は国の保険でしたが

住民税は県民税、市民税になっており、

その年の1月1日に住んでいた

都道府県や市長村に納める税金になります

普段は6月から一年分を12で割って月々、給料から天引きされています

また、住民税は前年の所得にかかる税金となっています

退職した場合は、退職時期によって

支払い方法がちょっとだけ変わります

結婚して、夫の扶養に入る場合やパートをやめた場合や

フリーランスになる場合でも

住民税は支払いが必要です

会社に伝えておくことで最後の給料から

前払いで徴収することもできるので

徴収できるのであれば会社に

やってもらいましょう

金額は

大体、年収300万で月1万円位だと思います

1年払わないと10万は払わないといけない計算になるので

払っていないと

とんでもない金額の請求が来ることもあるので注意しましょう

簡単に表にまとめました

新しい就職先が決まっている場合は新しい会社で手続きをしてもらいます

そうでない場合、

無職やパート、アルバイト、仕事をやめて夫の扶養(ふようとよみます)に入り、専業主婦になる場合やフリーランスになる場合でも住民税の支払いは必要になります

退職した時期によって

どうやって払うか?が違います

1~5月に退職した場合

有無を言わさずに給与から一括で天引きされます

6月~12月に退職した場合

転職先が決まっている場合→転職先の会社の給料から天引き

もしくは

納付書(住民税の請求書)を会社から家に送ってもらって

自分で納める

のどちらからか選ぶ

転職先が決まっていない場合→納付書が家に送られてくるので自分で納める

ということになります

6.所得税について

所得税は国税となっており、1/1~12/31までの分の総収入にかかる税金になっています

普段は所得税を一括計算して、12等分した分が給料から天引きされています

給料明細を見ると

年末調整や確定申告で多く支払った分を還付されたことがあると思います

そして、退職した場合の所得税の手続きですが

年内に再就職をしたか?で変わります

年内に就職した場合

新しい就職先で年末調整をする

12月の末で年末調整に間に合わない場合は

自分で確定申告が必要

年明け以降に就職、またはバイト、パート、フリーランス、無職、の場合

2月から3月にかけ、自分で確定申告をする

7.失業保険について

失業保険は、失業中の生活費をまかなってくれるありがたい国の制度です。

退職して、次の仕事が決まっていない場合に失業保険の申請もしましょう

退職前の会社で1年以上務めた経験が必要になります

手順としてはこうなります

退職前に会社に

Ⓐ離職票

Ⓑ雇用保険被保険者証

が欲しいとお願いしておきましょう

健康保険証を返却し、退職してから

しばらくたって

Ⓐ離職票とⒷ雇用保険被保険者証が家に届いたら

まずは市役所に向かい、健康保険、国民年金の手続きをしましょう

その後に

①家の近くのハローワークにⒶ~Ⓖを持って向かいます

そこで

失業保険の申し込み



就業活動

の申し込みを行います

そうすると別日に

受給説明会に参加してくださいと言われます

②受給説明会に参加

当日にハローワークで言われた物を持って

受給説明会に参加します

そこで失業保険に関する説明や

必要な書類

※雇用保険受給資格者証などをもらいます



雇用保険被保険者証・・・退職前の会社から受け取る。仕事をしていた時に、雇用保険に加入していた証。退職後はハローワークで雇用保険受給資格者証と交換

雇用保険受給資格者証・・・退職後、ハローワークで受け取る。失業保険を受け取る資格者の証。辞める前に働いていた会社は関係ない




③待期期間

失業後に初めて、ハローワークへ行った日から7日間のこと。待期期間は不正受給や就業してはいけない期間になりますので、日雇いのアルバイトをしたり、お金を稼ぐのはやめましょう。もし、バレたらその分、失業保険がけずられたり、もらうまでの日数が伸びたりするので、やめましょう

自己都合で退職の場合、この後3か月は失業保険はもらえない

待期期間が終了してから、すぐに誰もが、失業保険がもらえるわけではありません

ケガや病気、会社の事情など、特別な理由があって退職した場合は

待期期間終了の翌日~計算が始まり、約1ヶ月後に失業保険が口座に入金されます

が、自己都合で退職した場合は

待期期間終了の翌日~3か月は一円ももらえず、3ヶ月終了の翌日~約1ヶ月後に失業保険が口座に入金される

ということです

なので自己都合だと退職した日から

最低4か月位はかかります

失業認定日

失業認定日に認定されて、初めて口座に入金されることになります。約1ヶ月に1回、認定日があり、その日までに2回の就業活動をしていることが条件になります。

まとめ

退職後にする手続き

社会保険

健康保険→市役所、全国健康保険協会、健康保険組合へ連絡する

国民年金→市役所へ行き、手続きをする

厚生年金→再就職までは未加入になる

介護保険→40歳以上は健康保険の手続きをした場合、

健康保険と一緒に勝手に払われる。

(40歳未満は支払いなし)

地方公民税

住民税→1月1日に住んでいた土地の市長村に払う払わない場合、後で多額(1年で10万~)の請求が来て、払えないことがよくあるので必ず手続きだけはする

国税

所得税  前年に収入に課税される。確定申告で手続きをするので、やめてすぐではなく、毎年2月、3月ごろ手続きをする