教育訓練給付を受ける時に支給要件期間というものが必要になります
これは雇用保険の基本手当(失業保険)をもらうときに、前の職場でどれくらい働いていたか?という算定基礎期間というものがありましたが、支給要件期間はこれの教育訓練給付版の独特の言い回しであると言えます
問題の傾向としては教育訓練給付と基本手当を混ぜて聞いてきます
たとえば
教育訓練給付を受けるためにはどれ位働いていた期間が必要なのか?
とか
教育訓練給付を請求するのはいつなのか?
などを
もらう方やあげる方
など立場を変えて聞いてくるので
語句の違いをしっかり理解することが一番大事になります
1.支給要件期間
支給要件期間 → 教育訓練給付をもらえるか?を判断する期間。基本手当をもらっても無くならない。
もう少し詳しく、また、似たような言葉はこちら
https://sharou.site/employment-insurance-term/
2.算定対象期間と算定基礎期間
・被保険者期間 → 働いていた期間の事。また、雇用保険に加入していた期間とも言う。
基本手当(失業保険)の時に使う。教育訓練給付では使わない
・算定対象期間 → 基本手当(失業保険)をもらえるか?を判断する期間。離職前2年で1年以上働いている事が基本手当(失業保険)をもらう条件になっているが
特定理由離職者 および 特定受給資格者は離職の前1年で被保険者期間(働いていた期間)が通算6ヶ月あれば基本手当をもらえる
特定理由離職者と特定受給資格者についてはこちら
https://sharou.site/difference-between-specific-job-seekers-and-specific-beneficiaries/
・算定基礎期間 → 基本手当(失業保険)をいくらもらえるか?を判断する期間。自己都合なら10年以内は90日。自己都合なら20年以上同じ会社に勤めていたとしても150日
3.給付制限期間
給付制限期間 → 職業安定所の指導や不正受給をした場合に雇用保険の給付を制限されること。失業保険だけでなく育児一時金や延長給付などもあります。また、失業保険の申し込み時に自己都合で退職した場合も3ヶ月の給付制限があります
- 失業保険の申し込み後の3か月間の事。退職して、ハローワークにて失業保険の申し込みをしてから7日間の待期期間がありますが、自己都合の場合はさらにそこから3ヶ月待つ必要があります。なので、自己都合だと失業保険がもらえるのは申し込みをしてから4ヶ月ほど経ってからということになります
- 職業安定所の職業指導や職業紹介を拒んだ場合
- 給付制限中に働いて賃金を得ていたことを隠していた場合
- 教育訓練給付金を不正受給した場合
など
まとめ
・支給要件期間 → 教育訓練費をもらえるか?を判断する期間
・算定対象期間 → 離職前2年間のこと(基本手当)
・算定基礎期間 → 実際に働いて期間(基本手当)
・給付制限期間 → 職業指導に従わない場合や不正受給した場合に給付を制限される事
と言い換えることができます
雇用保険はとにかく語句の違いをしっかりと覚えることで頭の中が整理されてきますので、単語の意味をまずは覚えることに専念することが大事だとおもいます
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます