雇用保険の勉強をしていて
勉強が進んでくると
よく違いがわからなかったり
どっちがどっちか分からなくなってきます
例えば
雇用保険の中では
- 支給単位期間
- 支給対象月
- みなし被保険者期間
- みなし賃金日額
などです
というわけで
分かりづらい言葉、雇用保険編です
1.支給単位期間
支給単位期間・・・介護休業給付金、育児休業給付金に使う。11月14日~12月21日など「日」単位でもらえる。もらえる金額の日数の事。育児や介護なので(必要だろうから)、月区切りではなく、日単位でもらえるようにしてある。
2.支給要件期間
支給要件期間・・・基準日(教育訓練を開始した日)において教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間にかかわる被保険者となった日前に被保険者で会ったことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間)とある
つまり、どれくらいの期間仕事をしていたか?という事で、前職で3年(初めて教育訓練給付を受ける場合は1年でOK)以上、仕事をしていたら、教育訓練給付をもらえる事になります。この期間の事を支給要件期間といいます。ちなみに支給要件期間の間に、基本手当(失業保険)をもらってもなくならないように設定されています。
ただし、次の場合は支給要件期間には通算できない
- 前の仕事をやめてから1年以上たっている時
- 教育訓練給付金をうけた時は支給要件期間はリセットされる
つまり、教育訓練給付は何回も受けられるわけではなく、3年に一回と決められています。(初回は1年でOK)
それはそうですよね?何回も使えれば、仕事について、すぐやめて、また教育訓練を受ける
など悪用されてしまうからです。基本手当をもらっても無くならないのは、失業中に、能力
を身に着けるようにできているからです。生活費は失業保険でまかない、教育訓練給付で
技能を身に着けるようになっているからです
教育訓練についてはこちら
https://sharou.site/education-and-training-benefits/
3.支給対象月
支給対象月・・・高年齢雇用継続給付は
60歳~65歳の間で月給が75%以下に下がった月(1日~31日の末日まで)を
支給対象月として、定め、支給対象月を元に高年齢雇用継続給付の金額を決める
高年齢雇用継続給付は「月」単位でもらえる
ただし、介護休業給付金や育児休業給付金をもらっていてはダメ
月の一部分のみ、介護休業給付金や育児休業給付金を
もらっていた場合は支給対象月に含める
例 60歳~65歳までの間で
8月・・・78%に下がった場合は支給対象月に含めない
9月・・・73%に下がった場合は支給対象月に含める
下がった月のみの事
※月の初日~末日まで雇用保険の被保険者であった月に限る
高年齢雇用継続給付
年金のもらえる年齢が65歳以上になった関係で、本来、60歳で定年のつもりで働いてきたのに、急にゴールが5年伸びたわけ人々がいたわけです。ただ、企業側にも事情があり、おいそれと定年を65歳にできなかったので、60歳~65歳まで国が少し補助するよ。
これが高年齢雇用継続給付です
種類は2種類です
・高年齢雇用継続基本給付金・・・定年を迎えた後の60歳~65歳の間で、賃金が70%以下に下がった時に請求するともらえるお金(つまり、定年から年金がもらえるようになるまでの生活の為のお金)
・高年齢再就職給付金・・・基本手当(失業保険)をもらっていて、60歳~65歳までの間に再就職した時にもらえるお金。(つまり定年で会社を辞めて、基本手当(失業保険)をもらっている時に再就職した時にもらえるお金)。基本手当+再就職給付金、2つもらうこともできる。
また、余談ですが、一般の特定受給資格者がもらえる給付金の中には「再就職手当」があり、「高年齢再就職給付金」とは別であり、また両方の条件に当てはまったとしても、同時にもらう事はできません
4.みなし被保険者期間
みなし被保険者期間・・・介護休業給付、育児休業給付で使う。1ヶ月の期間に賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある場合に、その1ヶ月の期間を介護休業給付、育児休業給付での「みなし被保険者期間」の1ヶ月として計算する
前2年間に12カ月以上、「みなし被保険者期間」がある時に介護休業給付、育児休業給付がもらえる
ただし次の場合は除く
Ⓐ最後に被保険者になった日前に、高年齢受給資格、特例受給資格(短期の人の受給資格)に関係わる離職の日以前の保険者であった期間。つまり、育児休業給付金や介護休業給付金をもらう前にハローワークへ離職票を提出して、失業者になってはいけないという事。
Ⓑ2年より前に被保険者であった期間
5.みなし賃金日額
高年齢雇用継続給付の高年齢雇用継続給付金※
(高年齢雇用継続基本給付と高年齢再就職給付金の事)
のもらえる金額
を計算する時に使います
※このページの見出し3に簡単に書いてあります
被保険者が60歳に達した日(60歳に達した時点で被保険者であった期間が5年に満たない時には、被保険者であった期間が5年以上となるに至った日)を受給資格にかかわる離職の日とみなして賃金日額の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額とあります
簡単に言うと、高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金、高年齢再就職給付金)
のもらえる金額を計算する時に使う金額の一日分 の事ですが
これだけだと分かりづらいので
図で書きたいと思います
高年齢雇用継続基本給付金は
基本手当(失業保険)の高年齢者ヴァージョンのもので
基本手当と違い、月1回払われるものではなく
1回限りの一時金となっているので
そのまま賃金日額で計算してしまうと
もらえる額が低くなってしまうので
高齢者が損しない様に
みなし賃金日額で計算するように制度が作られています
まとめ
1.支給単位期間・・・介護、育児でもらえる日数の事、日単位で可能
2.支給要件期間・・・教育訓練給付を受ける資格があるかどうかをはかる期間。3年以上働かないとダメ(初回のみ1年でOK)
3.支給対象月・・・60歳~65歳までの間で月の1日~末日まで、ずっと雇用保険に加入していて、賃金が60歳前と比べて、75%以下に落ち込んだ月の事
4.みなし被保険者期間・・・介護休業給付、育児休業給付をもらえるか?を図る期間で前2年間に12カ月以上必要で、月11日以上賃金をもらっていた月を1月と数える
5.みなし賃金日額・・・高年齢雇用継続給付の高年齢雇用継続給付金を計算する時の1日分の金額
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