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障害手当金 脱退手当金 脱退一時金

2021-01-27 00:54:44 | 日記

厚生年金では

  • 障害手当金
  • 脱退手当金
  • 脱退一時金

という手当も条件が揃えばもらうことが出来ます

また、障害手当金と脱退手当金は厚生年金独自の給付となっています

この3つは言葉も似ていて、分かりづらいので

説明したいと思います

1.障害手当金

障害手当金・・・障害等級の1.2.3級に該当しない一定の障害状態にあり、初診日から5年以内に治った時は、一時金である障害手当金が支給されます。厚生年金の独自の給付であり、障害厚生年金の4級のような位置付けになっています

支給要件

4つの支給要件を全て満たす場合に支給されます

  1. ※初めて病院を受診した日に厚生年金に加入していること(※初診日といいます)
  2. 初診日から5年以内に傷病が治ること
  3. 障害の程度が一定の障害にあること
  4. 障害厚生年金と同じ保険料納付要件を満たすこと

 

障害手当金が支給されない場合

  • 国民年金、厚生年金、共済組合の年金の受給権者(つまり、支給理由を満たしていて、年金をもらえる状態)になる場合
  • 同一の傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、公立学校の学校医等の災害補償法、労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険法の給付の受給権者

もらえる金額

もらえる金額は一時金(一度きりしかもらえない)となっているため

障害厚生年金2級の2年分になっており(一回しかもらえないため、手厚になっている)

報酬比例部分×2倍

赤下線が障害厚生年金2級の部分です)

をもらえます

症状としては障害年金の3級(一時金)

をより軽くした場合になります

 

2.脱退手当金

 

脱退手当金・・・国民、厚生年金をもらうための期間を満たさない人がもらえた旧法時代の名残。昭和16年4月1日生まれ以前の人しか使わない。

受給要件

次の全ての要件を満たした場合にもらえる

  1. 昭和16年4月1日以前うまれ
  2. 厚生年金の被保険者期間が5年以上あるが、厚生年金の支給期間に達していない事
  3. 60歳に達した後に被保険者の資格を失くし、または失くした後、被保険者にならず65歳になった事

支給されない場合

  • 障害年金(遺国年、遺厚年)の受給権者であること
  • 障害年金、障害手当金、脱退手当金を受けたことがある場合においてすでに受けた金額が脱退手当金に等しい、または超える場合

支給金額

    

 金額は被保険者であった期間の平均標準報酬月額×一定率

 

こちらは年金を払っていたが、すでに年金の支給条件を満たすのが難しかった人が返金してもらえた制度になります。現在は廃止となっています。

失権について

次のいずれかの場合は失権(もう金輪際もらえなくなる)します

  • 厚生年金の被保険者になった時
  • 老齢厚生年金、通算老齢年金、もしくは障害厚生年金、障害年金の受給権者となった時

 

3.脱退一時金

脱退一時金・・・厚生年金に入っていた期間が6か月以上ある外国人が日本を出ていく

時に返してもらえる金額。

支給金額は

平均標準報酬額×支給率

で計算されます

支給率は以下の通りとなっています

加入区分の月数に2分の1をかけます

6ヶ月以上~12ヶ月未満 6×2分の1
12ヶ月以上~18ヶ月未満 12×2分の1
18ヶ月以上~24ヶ月未満 24×2分の1
24ヶ月以上~36ヶ月未満 30×2分の1
36ヶ月以上 36×2分の1

 

支給には

  • 日本に住んでいて、最低6ヶ月以上の厚生年金の加入が必要
  • 老齢厚生年金の受給資格をもっていない(厚生年金に10年以上加入していないこと)

が必要になりますので、以下の場合は支給されません

  • 障害厚生年金などの保険給付を受けていないこと
  • 日本に住んでいる
  • 国民年金の受給権をなくした日、または日本国内に住所をなくした日より2年以上経過している
  • 日本国籍を持っている

また、支給金額は6ヶ月~36カ月分が

上限になっており、日本に3年以上住んでいて、年金に加入していても

日本から出る際には

3年分、つまり36ヶ月分までしかもらえなくなっています。

例えば6年間、日本に住んでいて5年、厚生年金に加入していても

脱退一時金は3年分しかもらえないですし

13年間、日本に住んでいて10年、厚生年金に加入していても

厚生年金の受給期間を満たしてしまうため、脱退一時金はもらえなくなってしまいます

脱退一時金に支給回数の制限はないので

条件を満たす限り

何回でももらえるようになっています

日本に来る外国人にはとても便利な仕組みですが

日本の年金制度自体が危うくなっている今

この制度を維持するのは

意味があるのかな?と

個人的には思います

4.まとめ

まとめると

1.障害手当金・・・厚生年金独自の給付で厚生年金の障害4級のようなものになっています。国民年金に比べて、財源が豊かなために制度が手厚くなっています

2.脱退手当金・・・厚生年金独自の給付で旧加入期間を満たせない人に一時金として還付する制度だったが、現在は廃止されている

3.脱退一時金・・・障害一時金は外国人が日本へきて、厚生年金に加入して働いていたが、国へ戻るときに払い損にならないように作られた制度



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