会社員として働いていると厚生年金に入っていますよね?
みんな一緒だと思っていませんか?実は厚生年金の被保険者は仕事や年齢、働き方によっていくつかの被保険者に分かれているんです。
大まかに分けて当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第四種被保険者です。
また、厚生年金の被保険者=国民年金の第2号被保険者でもあります。種類の違いがわかるだけでなく、定義と資格取得時期と資格喪失時期の3つもとても重要になってきます。テストにも出たりします。なのでこれから説明していきたいと思います。
定義
資格取得時期
資格喪失時期
1.当然被保険者について
定義
当然被保険者は適用事務所(法律で厚生年金に入らないといけない事務所)に使用される70歳未満の者となっています。
資格取得時期
適用事業に使用に至った時
使用される事業所が適用事業所になった時
適用事業の規定に該当しなくなった時
資格喪失時期
死亡した時
事業所又は船舶に使用されなくなった時
任意適用事業所の適用取り消しになった時
適用除外の規定に該当するに至ったとき
70歳になった時
2.任意単独被保険者について
定義
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人
厚生労働大臣の認可が必要
事業主の同意が必要
任意単独被保険者は最初の図にもある様に、大雑把に言えば、※非適用事業所(法人化していない個人経営の事業所)で働いている70歳未満の人の事です。
社会保険に加入しなくてもいい状態の小さい会社で働いている70歳未満の人です。法人と付いていたらもう社会保険には入る必要があります。個人経営は入らなくてもいいので、個人経営で働いていて、70歳未満で、事業主と厚生労働大臣の両方の認可を受けた人が任意単独被保険者になります。社会保険(国民年金、厚生年金、健康保険の3つの事)に加入すると半額は雇い主が払わなくてはいけなくなるので、あまりに小さい会社だと払える?かわからないと考えられているからです。でもむやみに悪用されない様に厚生労働大臣の認可が必要になっています。具体的には5人以下の美容室で個人経営(法人はダメ)とかですね。
※
適用事業所・・・法定16業種の事で物の製造、加工、貨物積み下ろし、教育、社会福祉事業、更生保護事業、船舶所有者など法人
非適用事業所・・農林、畜産、水産、旅館、料理、飲食、理容業、弁護士、社労士、神社、協会、寺院など
資格取得時期
厚生労働大臣の認可があった日
資格喪失時期
死亡した時
事業所を辞めた時
70歳になった時
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失した時
適用除外の規定に該当した時
3.高齢任意単独被保険者について
厚生年金は一応、65歳まで支払い、働いているのであれば、70歳まで支払うことになります。なので、65歳から国民年金や厚生年金をもらいながら、同時に厚生年金を支払っている人もたくさんいます。高齢任意単独被保険者とは、70歳になっても厚生年金の受給権を持っていない人が受給権を持つまで入れる制度になっています。厚生年金をもらえる権利ができたらそこで終了です。今だと10年ですね。で、70歳以上で適用事業に勤めているか、非適用事業に勤めているかで微妙に違います。
適用事業所の高齢任意単独被保者
定義
適用事業所で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
実施機関に申し出ること
資格取得時期
実施機関に申し出が受理された時
資格喪失時期(その日の翌日に喪失)
死亡
仕事を辞めた時
老齢または退職の受給権をもっていないこと
適用除外の規定に該当
任意適用事業の取り消しの認可があった時
資格喪失の申し出が受理された時
督促状までに納付しなかった時
適用事業所以外の高齢任意単独被保険者
定義
適用事業所以外で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
事業所の事業主の同意
厚生労働大臣の認可
資格取得時期
厚生労働大臣の認可があった時
資格喪失時期(翌日喪失)
死亡
辞めた時
適用除外の規定に該当
老齢または退職の受給権を持った時
資格喪失について厚生労働大臣の認可があった時
4.第4種被保険者、船員任意継続被保険者について
第4種被保険者は、厚生年金をもらう前までに
旧法の昭和61年4月1日前~ 20年
新法の昭和61年~平成29年7月30まで 25年
平成29年8月~ 10年
の加入期間が必要なのですが、旧法の時代に厚生年金に入っていて、退職後、被保険者期間が20年なければ、厚生年金を受け取れなかった(国民年金は貰えるけど、厚生年金は貰えないみたいなことが起こる)ので、任意継続の制度を設けました。それが第四種被保険者です。もう今はほとんど使っていないようなので、意味だけ分かっていれば十分かなと思います。船員継続被保険者も第四種の船員版だと思っていればいいと思います。
5.まとめ
当然被保険者・・・厚生年金払ってる会社員
任意単独被保険者・・・70歳未満。
高齢任意単独被保険者・・・70歳以上。年金をもらえる資格がまだない人
適用事業所に勤めている場合・・・自分で申し出て入る。事業主の認定があれば半額負担で済むが、事業主が認めなければ全額自己負担。
適用事業所以外に勤めている場合・・・事業主と厚生労働大臣の認可が必要。なので、半額は事業主が出す。
第4種被保険者、船員任意継続被保険者・・・旧法の名残。任意加入で20年まではいれる。今はほぼ使っていない。
みんな一緒だと思っていませんか?実は厚生年金の被保険者は仕事や年齢、働き方によっていくつかの被保険者に分かれているんです。
大まかに分けて当然被保険者、任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者、第四種被保険者です。
また、厚生年金の被保険者=国民年金の第2号被保険者でもあります。種類の違いがわかるだけでなく、定義と資格取得時期と資格喪失時期の3つもとても重要になってきます。テストにも出たりします。なのでこれから説明していきたいと思います。
定義
資格取得時期
資格喪失時期
1.当然被保険者について
定義
当然被保険者は適用事務所(法律で厚生年金に入らないといけない事務所)に使用される70歳未満の者となっています。
資格取得時期
適用事業に使用に至った時
使用される事業所が適用事業所になった時
適用事業の規定に該当しなくなった時
資格喪失時期
死亡した時
事業所又は船舶に使用されなくなった時
任意適用事業所の適用取り消しになった時
適用除外の規定に該当するに至ったとき
70歳になった時
2.任意単独被保険者について
定義
適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の人
厚生労働大臣の認可が必要
事業主の同意が必要
任意単独被保険者は最初の図にもある様に、大雑把に言えば、※非適用事業所(法人化していない個人経営の事業所)で働いている70歳未満の人の事です。
社会保険に加入しなくてもいい状態の小さい会社で働いている70歳未満の人です。法人と付いていたらもう社会保険には入る必要があります。個人経営は入らなくてもいいので、個人経営で働いていて、70歳未満で、事業主と厚生労働大臣の両方の認可を受けた人が任意単独被保険者になります。社会保険(国民年金、厚生年金、健康保険の3つの事)に加入すると半額は雇い主が払わなくてはいけなくなるので、あまりに小さい会社だと払える?かわからないと考えられているからです。でもむやみに悪用されない様に厚生労働大臣の認可が必要になっています。具体的には5人以下の美容室で個人経営(法人はダメ)とかですね。
※
適用事業所・・・法定16業種の事で物の製造、加工、貨物積み下ろし、教育、社会福祉事業、更生保護事業、船舶所有者など法人
非適用事業所・・農林、畜産、水産、旅館、料理、飲食、理容業、弁護士、社労士、神社、協会、寺院など
資格取得時期
厚生労働大臣の認可があった日
資格喪失時期
死亡した時
事業所を辞めた時
70歳になった時
任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けて資格を喪失した時
適用除外の規定に該当した時
3.高齢任意単独被保険者について
厚生年金は一応、65歳まで支払い、働いているのであれば、70歳まで支払うことになります。なので、65歳から国民年金や厚生年金をもらいながら、同時に厚生年金を支払っている人もたくさんいます。高齢任意単独被保険者とは、70歳になっても厚生年金の受給権を持っていない人が受給権を持つまで入れる制度になっています。厚生年金をもらえる権利ができたらそこで終了です。今だと10年ですね。で、70歳以上で適用事業に勤めているか、非適用事業に勤めているかで微妙に違います。
適用事業所の高齢任意単独被保者
定義
適用事業所で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
実施機関に申し出ること
資格取得時期
実施機関に申し出が受理された時
資格喪失時期(その日の翌日に喪失)
死亡
仕事を辞めた時
老齢または退職の受給権をもっていないこと
適用除外の規定に該当
任意適用事業の取り消しの認可があった時
資格喪失の申し出が受理された時
督促状までに納付しなかった時
適用事業所以外の高齢任意単独被保険者
定義
適用事業所以外で働いている
70歳以上
老齢または退職の受給権をもっていないこと
事業所の事業主の同意
厚生労働大臣の認可
資格取得時期
厚生労働大臣の認可があった時
資格喪失時期(翌日喪失)
死亡
辞めた時
適用除外の規定に該当
老齢または退職の受給権を持った時
資格喪失について厚生労働大臣の認可があった時
4.第4種被保険者、船員任意継続被保険者について
第4種被保険者は、厚生年金をもらう前までに
旧法の昭和61年4月1日前~ 20年
新法の昭和61年~平成29年7月30まで 25年
平成29年8月~ 10年
の加入期間が必要なのですが、旧法の時代に厚生年金に入っていて、退職後、被保険者期間が20年なければ、厚生年金を受け取れなかった(国民年金は貰えるけど、厚生年金は貰えないみたいなことが起こる)ので、任意継続の制度を設けました。それが第四種被保険者です。もう今はほとんど使っていないようなので、意味だけ分かっていれば十分かなと思います。船員継続被保険者も第四種の船員版だと思っていればいいと思います。
5.まとめ
当然被保険者・・・厚生年金払ってる会社員
任意単独被保険者・・・70歳未満。
高齢任意単独被保険者・・・70歳以上。年金をもらえる資格がまだない人
適用事業所に勤めている場合・・・自分で申し出て入る。事業主の認定があれば半額負担で済むが、事業主が認めなければ全額自己負担。
適用事業所以外に勤めている場合・・・事業主と厚生労働大臣の認可が必要。なので、半額は事業主が出す。
第4種被保険者、船員任意継続被保険者・・・旧法の名残。任意加入で20年まではいれる。今はほぼ使っていない。
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