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特別療養費と特別支給金

2021-01-23 19:33:14 | 日記
今回は特別療養費と特別支給金の違いについて

書いていきたいと思います

分かりにくい語句として

1.特別療養費(健康保険と一般)
2.特別支給金(労災)

があります。

1.特別療養費とは

・健康保険の場合・・・働いていて、健康保険に入っている時、病院に行って、3割負担で受診する場合、「健康保険証」が必要になりますが、日雇いの場合は保険証をもらうまでかなり時間がかかります。保険証ができるまでの間に病院に行って10割で受診しなけらばならないのですが、「日雇い特例被保険者手帳」を提出で3割で受けることができる。日雇いの人専用。

・一般(社会保険)の場合・・・国民健康保険だけにある独自のもの。例えば仕事を辞めてニートになったとき、国民健康保険に入らないといけないのですが、その時に「被保険者証」をもらいます。それによってニート期間内に病院に行きたいなあと思っても、病院に行くと3割分だけ自分で出せば受診できるのですが、この被保険者証を維持する為には毎月保険料を払わないといけません。滞納しすぎると住んでいる町の市役所から「被保険者証」を返してくださいと封筒が届きます。それを返却した後に「被保険者証」を持たずに病院を受診した場合、受付でお金を10割払って、後で市町村へ請求すると7割が戻ってきます。戻ってきたお金の事を「特別療養費」と呼んでいます




2.特別支給金とは

・労災保険の場合・・・仕事中にケガをした場合、国から労災保険がおります。種類が3種類あります。保険給付、特別支給金、ボーナス支給金です。下の図のような感じ。

ケガをして労災保険を申請して、認められると

大体、一日分の給料の100分の60がもらえます。これが保険給付の部分です。

さらに休業、障害、傷病、遺族給付だった場合、一緒に申請することでもらえます。

これが100分の20の特別支給金です。

さらに

賞与(ボーナス)ももらっていた場合、

ボーナス特別支給金ももらえます

なので、労災でもらえる金額はすご~く大雑把に言うと

1日の100分の60+100分の20+ボーナス特別支給金

※ただしボーナス支給金は一年間にボーナスを貰っていた場合のみ

になります。さらに労災には

休業(補償)特別援護金というのがあります。こちらは社会復帰促進等事業の中の一つで特別支給金とは直接的には関係ありません。関係があるのは労災の療養給付になります。待期期間の3日を満たす間は事業者が休業補償(労基法で3日分)を払う必要がありますが、事業者が廃業した場合や建設業などいくつかの条件を満たせば、労働者に影響が出ないように国から休業補償が支払われます。これが休業(補償)特別援護金になります。それと休業(補償)特別援護金はほぼテストには出ないのでさらっと聞いておいてくれれば大丈夫です。

まとめ

特別療養費

健康保険→日雇い被保険者の医師の受診料金を還付するのに必要

一般(社会保険)→国民健康保険へ加入して、保険書が届くまでに自分で立替えて、後日申請し、還付

特別支給金

労災→(100分の20を申請するともらえる)


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