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給付基礎日額

2021-01-23 19:32:52 | 日記

1.給付基礎日額とは




給付基礎日額(労災法8条1項)

給付基礎日額は、労働基準法12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷もしくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(算定事由発生日のこと)




仕事中や通勤途中でケガや事故にあって場合

労災保険がおりることがあるのですが

その金額をどれくらいの期間もらえるのか?

を計算する際に

まずは一日分の金額を計算しないといけないですよね?

そのもらえる一日分の金額を

給付基礎日額と呼びます




また、労災保険のほとんどは現物給付

となっており、

直接給付になっていますが

一部例外があり、

療養の費用の給付
介護(補償)給付
二次健康診断給付

や何か正当な理由がある場合は

一度、自分で立替えた後に申請するようになっています




労働基準法でも同じように1日分の金額を計算することがあります

平均賃金です




2.給付基礎日額の計算方法

計算方法ですが

まずは一日当たりの金額を計算してから

その一日当たりの金額に

スライド制

または

年齢で分けられた最低、最高限度額を

掛ける()ことで

一日にもらえる金額が

計算できます

具体的には以下のように計算します

まずは一日当たりの賃金額を計算します

直前3か月間の金額の総額÷その期間の歴日数
=一日当たりの賃金額

  歴日数・・・土、日、祭日を含めたカレンダーの日数そのままの事

                   ⇧

上の計算で出てきたものが給付基礎日額(休業、年金)になりますが、給付基礎日額に変動があった場合や休業給付、年金給付、一時給付の場合は下の表に当てはめて計算することで給付基礎日額(休業、年金)を再計算します







3.遺族年金について(例外のパターン)

また、そのままだと

給付基礎日額を出せない場合もあります

例えば休業(保障)給付であれば

何らかの理由によって10%以上給料が変わってしまった場合は

計算によって出てきた一日当たりの賃金日額に

スライド制を使って再計算しますし、傷病(補償)年金や障害(補償)年金であれば翌々年度の8月から完全自動スライドをつかったりします

遺族(保障)年金については、死亡労働者が生存していると仮定した場合の労働者の年齢で計算します

(補償)が入っている場合→仕事中の事故、ケガの場合に使います

(補償)が入っていない場合→通勤災害の場合に使います




まとめ

・給付基礎日額・・・労災保険で支払われる1日分の賃金を計算する元になる数字

・給付基礎日額の計算方法・・・表に当てはめて、計算する

・例外について・・・何らかの理由によって、金額が大幅に変わってしまった場合は金額を調整して計算する



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