《競馬の賞金》
自分はこの税金の世界に入って30数年
競馬の賞金は「一時所得」とずっと思ってきた
そのような指導もしてきた
それは競馬などがギャンブルであり一時性が大きい
反復継続して事業的に商売として行われるものではないからだ
大口当選馬券などはたまたま当たるものなのだ
《大阪地裁》
今日の判決は有罪(無申告)
だが
この被告の収入は「一時所得」ではない
継続的行為と認め「雑所得」と判定した
そのため
約30億円の賞金収入に対し
経費は当たり馬券の購入馬券代だけじゃあなく
その一定期間の購入馬券代約28億円を経費と認めるとした
一時所得の場合偶発的な収入ということで利益の半分に対してのみ課税される
その一時所得でなおかつはずれ馬券も経費というのでは納得できないが
雑所得の場合は利益にそのまま課税される、なおかつ仮に赤字になっても他の所得と通算できない
そのような雑所得としてはずれ馬券を経費と認めるというのは
今の自分には納得できる
さてさて
まだ地裁の段階
検察側がこのまま終わるわけがない
舞台は高裁に移っていくだろう
今後の進展が楽しみだ
また課税当局(法案作成者)も最近のネットの発展に伴う取引形態の変化に対応できる税法に早急に改正する必要があるだろう
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