懇意にしていた知人から死因贈与すると言う念書を書いて貰ったものを根拠に訴訟を起こしたが、当時本人の認知が有った為無効との判決を受けて7月で15年が経過する。又、私に資産流用が有ったとの事でその金額を賠償するようにとの判決が示された。
私の債務の時効に付いて無料法律相談に行ったが、時効は10年との事で既に時効を迎えている。但し、自然に消滅する訳ではないとの説明もあった。
懇意にしていた知人から死因贈与すると言う念書を書いて貰ったものを根拠に訴訟を起こしたが、当時本人の認知が有った為無効との判決を受けて7月で15年が経過する。又、私に資産流用が有ったとの事でその金額を賠償するようにとの判決が示された。
私の債務の時効に付いて無料法律相談に行ったが、時効は10年との事で既に時効を迎えている。但し、自然に消滅する訳ではないとの説明もあった。
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