飲食店開業手続きの一つとして開業届があります。
これは個人経営か法人経営か、また従業員の数に
よって届け出なければならない書類の種類や数、
届出先などが違ってきますので、各都道府県の所轄の保険所等に
よく問い合わせて確認することが大切です。忘れずに行いましょうね。
個人経営の場合ですが事業開始月から1カ月以内に開業届、
青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを
提出しなければなりませんよ。
これらの提出先は所轄の税務署になります。
一方、法人経営ならば設立後2カ月以内に法人設立届出書、
青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、
減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の
開設届出書などをやはり所轄の税務署へ提出します。
速やかに提出できるように書類は準備しておかなくてはいけませんね。
また、社会保険などの申請も必要ですよ。
個人経営でも常時5人以上の従業員を雇用していたり、
法人経営で常時1人以上の従業員を雇用しているのであれば、
健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
さらに個人、法人を問わず、常時1人以上の従業員を雇用している
場合は雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。
これは個人経営か法人経営か、また従業員の数に
よって届け出なければならない書類の種類や数、
届出先などが違ってきますので、各都道府県の所轄の保険所等に
よく問い合わせて確認することが大切です。忘れずに行いましょうね。
個人経営の場合ですが事業開始月から1カ月以内に開業届、
青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などを
提出しなければなりませんよ。
これらの提出先は所轄の税務署になります。
一方、法人経営ならば設立後2カ月以内に法人設立届出書、
青色申告承認申請書、棚卸資産の評価方法の届出書、
減価償却資産の償却方法の届出書、給与支払事務所等の
開設届出書などをやはり所轄の税務署へ提出します。
速やかに提出できるように書類は準備しておかなくてはいけませんね。
また、社会保険などの申請も必要ですよ。
個人経営でも常時5人以上の従業員を雇用していたり、
法人経営で常時1人以上の従業員を雇用しているのであれば、
健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
さらに個人、法人を問わず、常時1人以上の従業員を雇用している
場合は雇用保険と労災保険に加入しなければなりません。
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