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先月閉会した神戸市会で可決した議案のひとつに「第48号議案 神戸市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部を改正する条例の件」と言うのがありました。
神戸市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の(休息時間)第6条 任命権者は,人事委員会の定める基準に従い,所定の勤務時間のうちに休息時間を置くものとする。と言う条文を削除し、4月Ⅰ日から施行する。 と言う案件で、職員の休息時間を廃止するに当たり、条例を改正する必要があるため。と言うのが理由です。
議案にしてしまえばこれだけの短い議案ですが、わかりやすくいいますと神戸市職員の勤務時間は、週40時間 平日午前8時45分~午後5時30分が勤務時間で,休憩時間が午後0時15分~午後1時で、休息時間が15分2回 休息時間 午後0時~午後0時15分と午後5時15分~午後5時30分の二回に分けて、休息時間がありました。
この休息時間を廃止すると言うことです。
お昼の休憩時間を12時から午後1時までにして、1時間休憩時間にし、午後5時30分までの勤務に4月Ⅰ日から規則が改定されます。
このことにより今後は、週38時間45分となります。
しかし、今回、総務財政委員会で共産党の議員が、従来は、7時間30分勤務であったものが、15分延長され、「労働強化でないか」と当局に質問したのです。
民間では考えられない有給の休息時間30分を勤務時間に繰り入れてあたかも働いている時間のごとく言い張ったのです。これには、委員長の私もあきれてしまいました。
私は、総務財政委員会委員長として発言が出来なかったので、共産党の議員の発言を聞くだけでしたが、まさに庶民の味方といいながら自分たち役所の職員の既得権益を守ろうとする魂胆が丸見えでした。
休息時間は、有給の休憩時間で、民間では考えられない規則でもありました。
他の政令都市は、昨年の4月に見直し実施が行なわれ、残っていたのは、神戸市と広島市他5市を残すのみとなっていました。
人事院は、平成18年の7月1日から国家公務員に1日当たり計30分与えられている有給の休息時間を廃止することを決め、人事院規則を改正しました。
同様な制度を持つ地方公務員には、終業直前に休息時間を設け早く帰れるようにしている不適切なケースもあり、総務省は近く自治体にも、休息時間の廃止を求める通知を出す方針と平成18年3月のニュースにも掲載されていました。
神戸市では、やっとこの4月からこの休息時間の廃止が決まったのです。
遅きに失した感は、否めないと思います。
皆さんは、どうお感じでしょうか。
皆様のご意見をお待ちしています。
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