「あの知事さまには、東大卒らしく、
もう少し秩序ある答弁をして
抵抗して欲しいものである。
でないと、あほなわたしでも、
ぜんぜん楽しめないではないか・・・・・。」
by こてくん
片山元副知事に付箋を投げつけたことはどうか。
竹内県議は、「知事が投げたのは『5センチ角、厚さは1センチはなかった』
程度の付箋の束だったとの具体的な情報を県職員から得ている」と
知事に突き付けた。
これに斎藤知事は「重要な県政課題での指示事項を片山氏がきちんと
進めなかった」と言いながら「大変残念な状況がある中で、
思わず卓上に向けて放り投げたのは事実です。
パーテーションかディスプレイに当たった。
片山副知事に向かって投げたのではない。
大事な指示事項がしっかり理解いただいていなかったと
厳しく注意する中で突発的に行なってしまった行動ですが、
今考えれば適切でなかったので、
不快な思いをしたのならお詫びしたいし、
私も反省したい。
束で投げたのではなく、
1枚の付箋を、思わず強い思いをいだいて目の前に放り投げたんです」と
弁解した。
束か、1枚の付箋か・・・・・。
国会の国政調査権と同様、罰則を設けることで調査権の実効性を担保している。
- 出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、
正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、
6箇月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処せられる(地方自治法第100条第3項)。
- 宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。
また、この罰則に関して同法第100条第9項では
「議会は、選挙人その他の関係人が、
第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、
告発しなければならない。
但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、
議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、
告発しないことができる」としており、
原則として議会に対して告発を義務づけている。
あららっ。
宣誓した関係人が虚偽の陳述をしたときは、
3箇月以上5年以下の禁錮に処せられる(同法第100条第7項)。
と書いてありますね。
付箋の束を投げたのに、付箋1枚なんて言ってしまったら、
これは『虚偽』じゃないんでしょうかねぇ~~~~??
もう、3か月以上5年以下の禁錮確定なのですが・・・・??
ああ、公益通報問題でもっともっと、
丁寧に調べあげて、
元西播磨県民局長Aさん(60)が〇を賜った報いを、
知事さまや知事さまの側近にも与えて欲しかったのに・・・・・。
正直、知事さまには・・・・
退職金も支払って欲しくないし、
(約2000万円・維新?のかっこつけが
カットしてなかったら、4050万であった。)
身ぐるみ全てを、元西播磨県民局長Aさんの遺族に
献じてほしいと
わたしは思っている。
そして、兵庫県庁に、
元西播磨県民局長Aさんの像を立てて、
公益通報の偉業を称えて欲しいと願う次第で
ある。
多分、元西播磨県民局長Aさんは、
「そんな像を作ってくれるなよ。」と、
銀河英雄伝説のアーレ・ハイネセンみたく
言うのであろうが・・・・・。
ほんと、いい人材を葬ることを、
『適切な判断だった』と言うのだろうか。
あの東大卒の知事さまは・・・・・。
わかっちょらんな、ほんとに。
ではではっ。