【36協定】 労働基準法より
※労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
『労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者』との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五
まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、
労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して
基準を定めることができる。
③ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるように
しなければならない。
④ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
必要な助言及び指導を行うことができる。
こてくん「ふむふむっ、なるほどっ・・・・・・・・。
そういう事ですか・・・・・・・・。」
よーやく、昨日職員さんが『36協定』の署名を
求めたわけがわかりました・・・・・・・・・。
ふうっ。しかし、あの時はあの職員にとっては
運が悪かったなぁ~~~~~。
俺っちはこの日(土曜日の事です・笑)『徹夜』していて、ようやく休み時間に
なったので、
「寝れるぅ~~~~~~」
と思った時に、いきなり署名活動の説明を行いはじめ、
小馬鹿にしたような口調で(わたしにはそう聞こえました)
「ひとりでは『交渉』できんやろ」
みたいな事を言っていたので・・・・・・。
こてくんの頭の中では、
そんな話より「さっさと寝たいわっ!!」
ちゅう心境でして、頭が全然回っていなかったのです。
それにしても、署名して欲しかったら、
「お願いしま~す!!」
くらい言うやろっ。普通は・・・・・・・・・・。
ふうっ。署名して当たり前っぽい言い方で迫れば、
話を聞く前に『うんざり』してしまいますわ。
そうでなくても、バイトくん(ゆうメイト)の場合、
『残業代』が命の糧みたいなもんやのに、
職員さんのその説明じたいが、
「その残業を減らす??」ような説明に
聞こえてしまっているのでは・・・・・・・・・。
・・・・・・ふうっ。
それにしても、職員だけで『過半数』をとれなくなった
のにも驚きですが・・・・・・・・・・・
仕事が忙しい時は、手伝いもしないで寝ているのに(一部職員ですが・笑)
こんな時だけ・・・・・・・・・。
ふうっ。これ以上はもう言うまい。(笑)
※労働基準法第三十六条による協定なので36協定といいます。
(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
『労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者』との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五
まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)
又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に
関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、
又は休日に労働させることができる。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
② 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、
前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、
労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して
基準を定めることができる。
③ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を
代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、
当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるように
しなければならない。
④ 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
必要な助言及び指導を行うことができる。
こてくん「ふむふむっ、なるほどっ・・・・・・・・。
そういう事ですか・・・・・・・・。」
よーやく、昨日職員さんが『36協定』の署名を
求めたわけがわかりました・・・・・・・・・。
ふうっ。しかし、あの時はあの職員にとっては
運が悪かったなぁ~~~~~。
俺っちはこの日(土曜日の事です・笑)『徹夜』していて、ようやく休み時間に
なったので、
「寝れるぅ~~~~~~」
と思った時に、いきなり署名活動の説明を行いはじめ、
小馬鹿にしたような口調で(わたしにはそう聞こえました)
「ひとりでは『交渉』できんやろ」
みたいな事を言っていたので・・・・・・。
こてくんの頭の中では、
そんな話より「さっさと寝たいわっ!!」
ちゅう心境でして、頭が全然回っていなかったのです。
それにしても、署名して欲しかったら、
「お願いしま~す!!」
くらい言うやろっ。普通は・・・・・・・・・・。
ふうっ。署名して当たり前っぽい言い方で迫れば、
話を聞く前に『うんざり』してしまいますわ。
そうでなくても、バイトくん(ゆうメイト)の場合、
『残業代』が命の糧みたいなもんやのに、
職員さんのその説明じたいが、
「その残業を減らす??」ような説明に
聞こえてしまっているのでは・・・・・・・・・。
・・・・・・ふうっ。
それにしても、職員だけで『過半数』をとれなくなった
のにも驚きですが・・・・・・・・・・・
仕事が忙しい時は、手伝いもしないで寝ているのに(一部職員ですが・笑)
こんな時だけ・・・・・・・・・。
ふうっ。これ以上はもう言うまい。(笑)
こてくん、ありがとう。
ところで、揉めちゃったの?
>昔正社員で働いていた時 36協定と会社と組合がよく言っていたが・・・・・
いやぁ~~~~。わたしも相当『無知』だったので、ちょっとネットで狩ってみました(笑)
>ところで、揉めちゃったの?
もめたわけじゃなくて、単にわたしが眠たかったので、サインもせずにどっか
行っちゃっただけです。
職員さん、わたしと同じく『不快な思い』
しただろうなぁ~~~~。
ううっ。反省っ。
ではではっ。