注文住宅のクラフトホーム/東久留米市の工務店ブログ

自然素材を使った注文住宅「永持ち・快適・エコ」な住まいをご提案する東久留米の工務店。設計担当が日々思うことを綴ります。

住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業の2次募集

2011-08-10 21:18:35 | 補助金・税金・ローン
こんにちは、東久留米市にある工務店のクラフトホームです。

平成23年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業(住宅に係るもの)の2次公募が始まりました。

公募期間は、平成23年8月10日~平成23年9月9日となりますので、この間申請する必要があります。

申請できる条件としては、

・高効率エネルギーシステムを導入している事。(CCFシステム等)

・9月後半以降に着工し来年3月までに完成予定である事。

・現在、ほぼ基本プランがまとまっている事。 (申請時にはプラン・断熱性能がFIXしていること)

・エコジョーズもしくは、エコキュートを使用する事。

等となります。


補助金率は設置に関わる費用(CCF、エコキュート、省エネナビ、断熱強化などの費用)の1/3です。


今年は、補助金執行団体が、SII(環境共創イニチアシブ)に変わりましが、当社では、今年度1次募集の時にも、1件申請いたしました。

申請の準備に時間が必要ですので、申請をお考えの方は、担当の設計山崎までご連絡下さい。


SIIのホームページ
http://sii.or.jp/business02/home01_second.html


設計 山崎


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フラット35Sの金利優遇措置が終了前倒しになります

2011-08-03 12:13:53 | 補助金・税金・ローン

こんにちは。東久留米市にある工務店のクラフトホームです。

優良住宅の購入時に利用できる住宅ローンの「フラット35S」ですが、
金利優遇措置(当初10年間、年1%金利引下げ)の利用者が多く、
このままでは予算を超過しそうなため、終了時期を3ヶ月前倒しして
H23年9月末までの申し込み分までで打ち切られることになりました。
住宅購入をお考えの方はご注意ください。

↓詳しくはこちらをご覧ください。

住宅金融支援機構のホームページ
http://www.flat35.com/loan/flat35s/index.html

住宅金融支援機構からのお知らせ
http://www.flat35.com/files/100164417.pdf


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埼玉県 住宅助成制度のご案内

2009-06-20 15:48:32 | 補助金・税金・ローン
こんにちは、東久留米市にある工務店のクラフトホームです。

今日は、埼玉県にお住まいの方限定のお得な助成制度のご案内を。


埼玉県は、緊急経済対策として、経済波及効果の高い住宅建設の促進により
地域産業の活性化を図るため、県と民間金融機関が提携した住宅ローンを利用して、
埼玉県内に戸建住宅を建設する方を対象に年間で最大100万円を助成するそうです。

第1期は先着で2000戸の募集でしたが(受付終了)、
第2期(平成21年6月20日(土)~30日(火)抽選で200戸募集があるようです。

【申込できる方】
1.県と民間金融機関が提携した住宅ローンを利用して、新しく戸建住宅を建設する方

2.助成の申込みまでに、融資の事前審査を通過している方

3.募集開始日(6/6)から21年8月末までに住宅の着工ができる方
※特別な事情により、8月末までに着工できない場合、金融機関による融資の
正式審査を完了している場合に限り、9月末までの着工延期を認めるとのこと。



詳しくは、こちらの埼玉県のHPをご参考にしてください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A10/BH00/renkei/loanhojyo_top.htm#kibo

設計 山崎 高枝
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長期優良住宅 補助金(100万円)申請受付中です!

2009-06-11 14:50:54 | 補助金・税金・ローン
こんにちは、東久留米市にある工務店のクラフトホームです。

今日は、これからマイホームをお考えの方必見!の
「長期優良住宅」の補助金制度について(先着5000件)。

6月4日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律がいよいよ施行されました。

これは、何世代にもわたって、快適な状態で住まうことができる住宅の普及をめざす。
「いいものをつくって、きちんと手入れし、長く大切に使う社会への移行をめざすことが重要」
として福田内閣時代にとりまとめられた200年住宅構想を具体化するために立法化され、
今年6月4日、長期優良住宅普及促進法として施行されました。
クラフトホームのお造りする住宅は、長期優良住宅に対応 しております。

100万円の補助金を受け取るための手順を、国土交通省 長期優良住宅普及促進事業実施支援室の
手続きマニュアルをもとにご説明します。かなり長い文章になってしまいますが、
100万円の補助金はかなりお得な情報だと思いますので、じっくり目を通してくださいね。

【長期優良住宅促進事業】

①本事業の趣旨
 本事業は、住宅供給の主要な担い手である中小住宅生産者による長期優良住宅への取組の促進及び
長期優良住宅に関連する仕組みとしての住宅履歴情報の普及を図ることにより、良質に住宅ストック
の形成を促進するため、中小住宅生産者により供給される長期優良住宅に対して助成を行うものです。
 
 助成の対象となる住宅は、法律に基づき長期優良住宅としての認定を受け、所定の住宅履歴情報を
整備する必要があるほか、見学会の開催や、今年度内の一定時期までの竣工・引渡しなどが求められ
ます。

②手続きの概要
1)エントリー
まず、申請者であるクラフトホームが、申請者の概要、補助金交付の申請を予定している住宅についての情報を記入した
「エントリーシート」に、申請者の法人等の概要がわかる書類を添えて、定められた期日までに
長期優良住宅普及促進事業実施支援室に提出。
クラフトホーム申請済です

2)エントリーの受付通知
支援室より申請者(クラフトホーム)宛に事業者番号が記載された受付通知が送付されます。

3)補助金交付申請(「補助金交付変更承認申請」を含む)
 申請者(クラフトホーム)は、交付申請額などを記入した「補助金交付申請書」に、必要な書類を添えて、
定められた期日までに支援室に提出。
補助金交付申請受付期間 平成21年6月4日から12月11日(必着)まで

4)補助金交付決定(「変更交付決定」を含む)
 支援室による審査を経たあと、支援室より申請者(クラフトホーム)に交付決定通知書が送付されます。
この交付決定の手続きをもって補助の採択となります。
補助金交付決定については、申請の受付及び書類の審査が完了してものから先着順に行います。先着5000件だそうです。


5)実績報告
 補助事業者( 4)により正式に補助対象として採択を受けた申請者)は、対象住宅が竣工し、所有者への引渡等完了した後に、
「実績報告書」に必要な書類を添えて、支援室に提出。なお、複数の住宅について交付決定を受けている場合は、最後の引渡が終了した後に手続きを行います。
実績報告の受付締め切り(必着) 平成22年2月10日

6)額の確定
 実績報告書等の審査を経た後、支援室より補助事業者へ補助金の額の確定通知書が送付されます。

7)補助金受領
 額の確定通知書の送付後に、交付申請時に指定した補助事業者の口座に補助金が振り込まれます。
補助事業者が実際に補助金を受け取るのは、この時点となります。補助金は、22年5月上旬頃までに振り込まれる予定です。

③対象住宅
 補助の対象となる住宅(以下「対象住宅」)については、次の要件を満たすものに限ります。
1) 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満の事業者によって建設される一定の木造住宅であること。
2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年12月5日法律第87号)に基づき、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定を受けるものであること
3) 補助事業の実績報告を行うまでに一定の住宅履歴情報の適切に整備及び蓄積がなされていること
4) 建設過程の公開により、関連事業者や消費者等への啓発を行うこと
5) 「4.補助対象となる経費」の建設工事費について他の補助金等の交付を受けている住宅又は受ける見込みである住宅にあっては、
当該他の補助金の対象経費を本事業による補助対象経費から除いていること。
6) 長期優良住宅先導モデル事業の補助を受けていない住宅又は見込みでない住宅であること。

⑤補助金の額
 本事業による補助金の額は、補助対象となる経費(主体工事費、屋内電気設備工事費、屋内ガス設備工事費、屋内給排水設備工事費)の1割以内、
かつ対象住宅1戸あたり100万円を上限とします。補助を受けることのできる住宅の戸数は、1の補助事業者(クラフトホーム)あたり25戸を上限とします。

⑥申請者(クラフトホーム)の資格
 申請者(クラフトホーム)は、以下の要件を全て満たすこと。
1) 年間の新築住宅供給戸数が50戸程度未満であること。ポイント
2) 建築主と住宅の建設工事請負契約を締結し、かつ当該住宅の建設工事を行う者

くわしいご説明をお聞きになりたい方は、担当山崎までこ連絡下さいませ。


設計 山崎 高枝
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オリコの『リフォームローン』を取扱します。

2008-03-18 14:09:19 | 補助金・税金・ローン
こんにちは、東久留米市にある工務店のクラフトホームです。

今日は、リフォームローンのお話を。

問屋のタカキさんとクレジット会社のオリコさんの提携で、お手頃な利率のリフォームローンが登場しました。

通常のクレジット会社のリフォームローンは、金利が5~6%と高めですが、今回ご紹介するオリコさんのリフォームローンは銀行並みの金利で、保証会社の保証も必要なく、事務手数料も掛かりませんので、リフォームをお考えの方は、ご検討なさってもよろしいのではないかと思います。

実質年利=3.75%(平成20年1月現在)
取扱限度額=1000万円まで
返済期間=最長15年(6~180回まで)
使いみち=ご本人が居住される住宅のリフォーム
連帯保証人=原則必要ありません。
お申込いただける方=18歳~65歳以下の給与所得者、または個人事業主の方

リフォームローン
【リフォームローン】

くわしくは、山崎まで。






設計 山崎 高枝

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長期固定金利住宅ローン『フラット35』をご紹介します

2007-04-24 15:32:06 | 補助金・税金・ローン
長期固定金利住宅ローン『フラット35』をご紹介します。
 
「フラット35」は、住宅金融支援機構がバックアップして、低利の長期固定を実現した民間金融機関が売り出す住宅ローンです。

■金利変動がないから安心
最長35年間、固定金利なので、借入時に返済額が確定、返済終了まで同額です

■借入は最高8,000万円
融資額は100万円~8,000万円で、建設費や購入価格の80%まで利用できます。地域や住宅の構造、規模による制限はありません。申し込み前2年以内に取得した土地の購入費用も、住宅建設費用と併せて借入れができます

■保証料0円、繰上げ返済手数料も0円
通常の住宅ローンで必要な保証料が不要、保証人も必要ありません。また、抵当権設定時の登録免許税もかかりません。さらに、繰上げ返済や返済条件の変更を行う場合も、手数料は無料です。

■住宅の質を確保
住宅金融公庫では、住宅の断熱・耐久性について独自の基準を定め、物件検査を行います。併せて建築基準法に基づく検査済証が交付されていることを確認。住宅の質の確保をはかっています。

■融資条件等詳細は住宅金融支援機構のホームページをご欄下さい。
http://www.flat35.com/

各金融機関によって金利と融資手数料の設定が違いますので、どこの金融機関が良いのか比べてみた方がいいでしょう。


※住宅金融公庫は今年の4月から住宅金融支援機構となりました。

設計 山崎 高枝

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地震保険の減税

2007-02-08 13:26:26 | 補助金・税金・ローン
19年度から新たに新設された減税のお話をします。
火災保険には入っているけど、地震保険には入ってないという方にはおすすめです。
地震保険・・2007年(平成19年)1月から、「地震保険料控除」が創設され、国税は2007年(平成19年)分以後の所得税、地方税は2008年度(平成20年度)分以後の個人住民税について適用されることになります。
また、現行の火災保険・傷害保険等に対する障害保険料控除は、2006年(平成18年)12月末をもって廃止となります(ただし、2006年(平成18年)12月末日以前始期の保険期間10年以上の満期返戻金がある保険契約(積立型保険契約等)は従前の損害保険料控除が適用されます)。
最大で、所得税が5万円、住民税が2.5万円控除されます。ただ、すでに住宅ローン控除などを利用して所得税をすべて還付してもらっている人には減税のメリットはありません。
また、地震保険ですが実際被害にあったときに、すべてが補償されるわけではありません。
しかし、地震のときにもっとも被害が出やすい火事は、火災保険では補償されませんので、大切な家を守るために地震保険の加入をおすすめします。

営業・・生井

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バリヤフリー改修工事で恩恵【リフォーム税金】

2007-01-30 14:23:42 | 補助金・税金・ローン
平成19年度の税制改正案が昨年末に公表されましたが、高齢者などが安心して快適に自立した生活を送ることのできる環境を整備するために、バリアフリー改修工事を行った人は、税務上の一定の恩恵を受けられるようになりそうです。

 内容は二つあります。改修に要した借入金に対する一定割合を税額控除できるものと改修工事を施された住宅の固定資産税の減額です。

 住んでいる人が「一定のバリアフリー改修工事」を行った場合には、そのバリアフリー改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等の年末残高の一定割合を、5年間所得税額から税額控除する制度が創設されます。同様の税額控除に住宅ローン控除の特例がありました。

 詳細は、次のようになるようです。バリアフリー改修工事に係る借入金等の年末残高は、1000万円を限度とし、「一定のバリアフリー改修工事」に係る工事費用相当部分(200万円を限度)についての控除率は2%、「一定のバリアフリー改修工事」以外の工事費用相当部分についての控除率は1%となるようです。したがって、200万円×2%+800万円×1%=12万円が年間の最高控除額となり、最大5年間の控除ですから12万円×5年間=60万円の税額控除です。

 ちなみに私は色々な場所で年間20回前後の税金のセミナーや勉強会をやるのですが、税額控除と所得控除の違いを知らない方が会場でいらっしゃることがあります。日本の代表的な直接税には、法人が支払う法人税とわれわれ個人が支払う所得税があります。法人税の場合は、収益-費用=利益で、すべての利益に対して税率を乗じて税額を計算します。

 一方、所得税は、給与や配当や事業や不動産などの所得ごとに各区分の計算方法に応じて所得を計算します。その所得から、生命保険控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いて課税所得を計算し、税率を乗じて税額を計算します。

 こうして計算した各人の税額から、今回のような税額控除金額を差し引いて納税額を出すのです。したがって、所得控除は、その金額そのものが減税額にならないのに対して、住宅ローン控除の特例や今回のバリアフリー改修工事に係る借入金を有する場合の控除は、金額そのものが減税額となるのです。

 もう一つのバリアフリー関係の減税は、自分の所得に関係のない住宅の維持費である固定資産税の減額です。

 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に「一定のバリアフリー改修工事」が行われた住宅については、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分の当該住宅の固定資産税の税額を100平方メートル相当分までを限度に3分の2にしてくれるというものです。

2月1日読売新聞「土地とマネーの新常識」より

設計 山崎 高枝

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年末調整

2006-12-04 18:15:34 | 補助金・税金・ローン
年末調整といえば税金が戻ってくるのが楽しみな方結構いらっしゃるのではないでしょうか。

少し前の話ですが税務署から『平成19年1月から「源泉徴収税額表」がかわります』とカラーのチラシ同封で書類が送られてきました。

チラシの裏面には「給与所得者の皆さんへ」と書いてあり、(民間企業なら『皆さま』よね!なんて思いながら)読み進んでいくと・・・、所得税と住民税の税源移譲についての説明でした。
「所得税と住民税とを合わせた全体の税負担変わることは基本的にはありません」と書いてありました。

住宅ローン減税の減税額はどうなっちゃうの・・・。

いや~な予感と共に基本的にという文字が気になって税務署に問い合わせてみました。すると「住民税には住宅ローン減税自体がありませんから、結果的に税金の負担額は増えます」とのお答え。やっぱり!

家を購入されたり新築されたりする場合、ローンを組まれる方が大半ではないでしょうか?そのとき減税額も当然意識されますよね。
年末に戻ってくる金額を家計の予定に組み込んでいる方だっていらっしゃると思います。
定率減税の廃止とのダブルパンチは家計に相当堪えるのではなでしょうか。

経理担当 

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