運用3号 2011-03-07 11:59:53 | 年金相談 2011年1月から厚労省課長「通達」で始まった【運用3号】つまり、夫が2号から自営業などの1号に変更した場合、妻は3号が消滅し1号に加入しなければなりませんが、その妻の救済のため、さかのぼり2年の「国民年金」の支払いで、全3号を適応するという事です、しかしまじめに国民年金を支払った者の不合理制の為現在「保留」となってます。 驚いたことに厚労相もしらなかったとはいかがなものでしょうか?