こんにちは
皆さんこれから介護に従事されるにあたって最終的には介護福祉士の取得を目指す事かと思います。
本日のブログは、介護福祉士の国家試験受講要件に関してご紹介したいと思います。
【介護福祉士の受験資格】
・実務経験3年(1,095日)以上、かつ従事期間540日以上
上記が介護福祉士の受験資格なのですが、先日、受講生から「知的障害者の介護施設や児童擁護施設での勤務も実務経験になるのでしょうか?」
という質問を頂きました。皆さんも介護福祉士を目指される上では知っておかないと、介護福祉士を目指して3年以上勤めていたけど実は実務経験に該当
しない業種だった。なんてことになってしまったら大変ですので、実務経験の算定外になるものをご紹介しておきたいと思います。
【介護福祉士の実務経験算定外の業種】
1 社会福祉施設の、
- 生活支援員(生活指導員)、生活相談員などの相談援助業務を担当する者(障害者自立支援法関係の施設・事業において業務分掌上介護等の業務を行なうことが明記された、主たる業務が介護等の業務である者を除く)
- 児童指導員(保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している方を除く)
- 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員
2 社会福祉施設や病院・診療所の、
- 医師、看護師、准看護師
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員(当該業務を補助する方を含む)
- 介護支援専門員、調理員、栄養士、事務員、運転手、計画作成担当者等
3 法人の代表者、施設長、所長など代表者(ただし、代表者が介護等の業務に従事している場合は、その期間と日数が対象になります)
※(注意)
平成27年度(第28回)試験からは、上表の実務経験に加え、養成施設等において、実務者研修を修了する必要があります。
となっております。
上記はhttp://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html から抜粋しております。
皆さん参考になったでしょうか?その他の詳細の情報など気になる方はインターネットなどで検索されてみて下さい。
また、その他疑問に感じる事があればいつでもご相談下さい。
☆下川☆