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新たな都市計画

我が国の都市計画行政は少なくとも二度の変化期を経てきている。
都市計画法(新法、1968)が施行されたのは、いわゆる線引きと新たな用途地域が導入された時であり、その困難の中でひとまず土地利用規制の枠組みが作られた。
市町村マスタープランの導入された時(1992)であり、この時より、少なくとも形の上では自らの都市計画を語るようになった。もし、これ絡めねー地面との考えが導入されると、マネジャーとマネジメント組織を育てるか、自らマネジメントに乗り出さなければ、都市のことをより真剣に考えざるを得なくなることであろう。
(注:2017年2月、鹿島出版会、著:小林敬一:「都市計画変革論 ポスト都市化時代の始まり」、参照、p176〜177



変革向かう姿勢
今日の都市計画を危うくしているのは、また、都市計画のシステムで解けないことを無理に解こうとするところから生じているように思われる。

すなわち、行政ー政策システムの改革を、いきなりトッポダウンで考えるのではねく、確かなところから小規模な改革実験を行い、あるいは研究と議論を尽くし、経験的知識の蓄積がなったところで全体のシステムの変更を考えればいいのであろう。



都市計画変革の必要性
●最初に信用喪失:形式を保とうとしてはいけない。

振り替えてみると、市町村マスタープランの制度ができた時には、すでにマスタープランは困難な状況にあったのかもしれない。その時は、そうかも重和なったのが。当時は、地域の活性化、サスティナビリティの向上、防災性能の向上、自然的歴史的環境の保全の課題など、寄せられる課題を全て受け止めて将来像に託したので、市民の要望に答えられるような気がしていた記憶がある。技術的埃が見えない時こそ用心すべきだったかもしれない。

その頃、『物的計画型のマスタープラン』を必要としていた都市建設の時代はすでに終わり、安定成長期に履いていた。制度は、問題解決型の合理的なアプローチをとるようになっていたが、問題(都市計画課題)ー将来ビジョンー実現手段、これら相互のつながりは極めて緩いものだった。結局、その後深刻化した中心市街地活性化問題に対しては十分な成果をあげられずに今日に至っているし、地峡環境問題や防災性能の向上にも、まだ都市計画が特に貢献したとはいえまい。

何故、手段である具体の都市計画は都市建設の時代から変わっていないのだから、そのような広範な課題に急に実効性を発揮するよう期待さrてても無理であろう。むしろ広範化する課題に対し、關係諸主体の合意をとりつけるのがせいぜいで、ここでは「合意依拠型のマスタープラン」と呼んだ。


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