#職場における #スモーク #ハラスメント
職場での受動喫煙によるトラブルが増えています。
受動喫煙によって周りの人々へ重大な健康被害が出るおそれがあることも事実です
厚生労働省は、受動喫煙の対応に動き始めており、
今後の企業に対する禁煙対策が注目されます。
タバコの煙にさらされるなど、
いわゆる「喫煙に関する嫌がらせ行為」のこと
をいいます。
健康増進法第25条、労働安全衛生法68条の2では、
施設管理者に受動喫煙防止の努力義務を課して、
受動喫煙防止対策の徹底が、厚生労働省より求められています。
労働安全衛生法が改正され、平成27年6月1日から、
職場の「受動喫煙防止対策」が事業者の努力義務となりました
企業が行うべき受動喫煙対策
管理職、従業員に受動喫煙に関する教育を行い、受動喫煙対策
屋内全面禁煙、空間分煙、適切な換気措置等により、受動喫煙を防止
厚生労働省では職場の空気環境の基準を定めています。
屋外喫煙所設置、喫煙室設置による空間分煙の場合、
換気措置よる受動喫煙防止の場合の3つに分けて細かく基準を設けています。
業務時間の喫煙について
実際には働いていないので、労働時間に入ると考えることは出来ない
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