受動喫煙対策 強化 健康増進法 成立 施設管理者 罰則
禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、
禁煙場所に灰皿などの喫煙器具や設備を設けるなどした
施設管理者に50万円以下の過料を科す。
他人のたばこの煙で健康被害を受けることがないよう、
規制を強化する改正健康増進法が成立した。
建物内を罰則付きで原則禁煙とする初の法律
悪質な喫煙者には最大30万円、施設管理者には最大50万円の過料を科す。
改正法は、望まない受動喫煙をなくすことが目的。
受動喫煙違反に罰則50万円 「健康増進法改正案」
受動喫煙対策、罰則付きに
健康増進法は、
健康づくりや生活習慣病の予防のため
国や自治体、個人が取り組むべき内容を定めた法律です。
これまで受動喫煙の対策は努力義務で、罰則もありませんでした。
今回の改正で、施設の屋内を罰則付きで原則禁煙としました。
改正案は、行政機関の屋内を完全禁煙とする。
受動喫煙 防止 罰則付き 義務 法案閣議決定
違反喫煙者に過料30万円 厚労省が規制強化
健康増進法の一部を改正する法律案 受動喫煙防止法が成立
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法、成立した。
多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙にし、違反者には罰則も適用する内容。
受動喫煙対策法とは
正式名称は「改正健康増進法」です。
法律では学校や病院、行政機関などについては屋内は完全に禁煙とし、
屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。
また、法律には罰則も設けられています。
施設の管理者には禁煙場所から灰皿を撤去しないなど対策を怠った場合、
50万円以下の過料が科されるほか、
喫煙者に対しても禁煙場所で繰り返し、
たばこを吸うなど悪質な場合は30万円以下の過料が科されます。
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