労働基準法第39条に以下内容が追加されました。 2019-01-30 14:37:11 | 日記 労働基準法第39条に以下内容が追加されました。 ・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、 そのうち5日間は基準日から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。 « #有給消化5日未満は30万円... | トップ | #ついに職場が閉鎖 #ここま... »
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