残業は サブロク協定 締結後
36協定は、
使用者と労働者の過半数代表者の間で締結することになります。
この労働者の過半数を代表する者の選出にあたっても、
しっかりルールが設けられています。
労働基準法施行規則第6条の2によれば、
労基法でいう管理監督者の地位にある者は労働者の過半数代表者にはなれません。
そして、過半数代表者は、
投票、挙手等の民主的な方法による手続によって選出しなければなりません。
以上のルールをしっかり守ったうえで、
労働者の過半数を代表する者の選出が行われていなければ、
これもまた問題になってきます。
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